土壌汚染対策法第14 条を申請した場合の要措置区域等の解除について
登録日: 2011年06月10日 最終回答日:2011年06月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.37142 2011-06-10 01:43:01 ZWle00 地盤環境勉強中
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版」では、「原位置浄化、不溶化埋め戻し、土壌入換えにおいて汚染土壌を当該要措置区域等外に一時的に搬出する場合についても、当該搬出先について指定の申請を活用するのが望ましい」とされていますが、その区域指定を解除する際の要件の中で、p.319、320に、「掘削除去、不溶化埋め戻し、地下水汚染の拡大の防止等、措置の実施に伴い地表面からの汚染物質の浸透が考えられる場合」と記載されています。
この記述の中の「掘削除去」は「原位置浄化」もしくは「土壌入れ換え」の誤りではないかと考えておりますが、大丈夫でしょうか?
(本来、法第14条の申請は、要措置区域等の外で汚染の除去等の措置を講じる場合は処理業の許可が必要になるため、指定の申請を活用するという主旨もので、敷地外に搬出する掘削除去は対象としていないので・・・)
かなり細かな内容ですが、お知恵を拝借できれば助かります。
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No.37164 【A-1】
Re:土壌汚染対策法第14 条を申請した場合の要措置区域等の解除について
2011-06-13 09:23:24 くろ (ZWl5646
‘等’の中に「原位置浄化」、「土壌入れ換え」は、既に含まれていると考えられます。
「掘削除去」で14条申請を行うこともあるので間違いではないと思います。
土対法は、単位区画毎に汚染の有無を判断するので、指定を受けた区域(区画)のなかに基準適合区画が残された場合を想定してみてください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が分かりにくかったと思いますが,主旨は,「施行通知には“掘削除去”は含まれていないのでは?」ということです。
もちろん,掘削除去での14条での指定の申請を否定するものではありませんが,敷地内で浄化等を行わない掘削除去は,通知の主旨から,指定の申請が促されてないのではないか?ということで,ガイドラインの斜体文字(解説文)は書きすぎではないかと考えております。
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