消防法危険物アルコール類の分類について
登録日: 2011年06月03日 最終回答日:2011年06月08日 環境行政 法令/条例/条約
No.37102 2011-06-03 09:41:31 ZWldf4d 新人
消防法危険物アルコール類で該当非該当の区分がちょっとわかりにくいのですが根拠となる告示、条文判断根拠があれば教えてください。
危険物の規制に関する規則第一条の3の4にアルコール類の除外規定として「法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二 可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)」とあります。
70%のIPAに染料を溶かしたものは第四類第一石油類となるのでしょうか、あるいはアルコール類となるのでしょうか。水溶液というところに判定基準があるのか、あるいは純粋なものだとアルコール類、混合物だと第一石油類などという判定基準みたいなものはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.37104 【A-1】
Re:消防法危険物アルコール類の分類について
2011-06-03 13:09:58 妹背の滝 (ZWlaf1a
>70%のIPAに染料を溶かしたものは第四類第一石油類となるのでしょうか、あるいはアルコール類となるのでしょうか。水溶液というところに判定基準があるのか、あるいは純粋なものだとアルコール類、混合物だと第一石油類などという判定基準みたいなものはあるのでしょうか。
>よろしくお願いします。
IPA(イソプロパノールと思いますが)に溶かした「染料」は、
消防法上の危険物第4類_第一石油類なのでしょうか?
それはさておき、このサイトで聞くより
所轄の消防署に聞くのが正確な回答を得る近道です。
回答に対するお礼・補足
お返事ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりです。一度確認してみます。
No.37129 【A-2】
Re:消防法危険物アルコール類の分類について
2011-06-08 15:17:08 新人 (ZWldf4d
平成2年5月22日消防危第57号危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あてに例題入りで発行されていました。
基準はアルコール+水以外の第三成分が全量の10wt%未満でかつ第三成分の中に危険物がある場合はアルコール+水の10wt%未満であることがアルコール類の条件とのことです。告示などではないようですので危険物関係の専門の書籍などには載っているのかも知れませんが、おそらく、一般にはなかなか入手はできないと思います。お手数おかけしました。
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