『廃掃法 第二節 一般廃棄物処理業 第七条14』について
登録日: 2011年05月31日 最終回答日:2011年06月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.37080 2011-05-31 10:27:49 ZWlaf1d ひろ
一般廃棄物処理の【再委託の禁止】に関する質問です。
『一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。』の中の
『一般廃棄物収集運搬業者は、処分を、他人に委託してはならない。』という内容に関してですが、
そもそも、
『一般廃棄物収集運搬業者』なので、『処分』を受託出来ないという事だと思うのですが、
受託出来ない『処分』を『他人に委託』する事は出来ないと思われるのですが、
この条文は、どの様に読み解けばいいのでしょうか?
それとも、
【再委託の禁止】を表しているのではなく、
単に、『一般廃棄物収集運搬業者』が『処分』を『(排出事業者が委託している処分業者以外の)他人に委託』する事を禁止しているのでしょうか?
あくまでも、
『処分』をだれかしらに『委託』するのは、排出事業者ですからね。
【一般廃棄物処理の再委託の禁止】の条項と捉えておりましたが、
【再委託の禁止】という文言は使用されておりませんので、【再委託の禁止】という内容にだけ捉われてはいけないという事でしょうか?
誠にお手数ではございますが、
ご回答下さいます様何卒宜しくお願い申し上げます。
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No.37081 【A-1】
Re:『廃掃法 第二節 一般廃棄物処理業 第七条14』について
2011-05-31 13:20:20 なんと (ZWld61d
「一般廃棄物の適正な処理の確保について」平成11年8月30日衛環72号で
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000021
〈抜粋〉
『市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)が一般廃棄物の処理を行う場合にあっても、業の許可制度、委託の禁止、名義貸しの禁止等の規定の趣旨にみられるとおり、市町村の処理責任の原則の下、処理の委託者及び受託者が市町村の監督下で適正な処理を行うことを原則としている。』
『市町村の規制権限の及ばない第三者が一般廃棄物の排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行うことは、一般廃棄物の排出者責任が不明確になるおそれがあること、契約の実質的内容や契約に基づく一般廃棄物の処理の実態によっては、市町村の判断により法第七条第一〇項において禁止される一般廃棄物処理の委託行為に該当すると認められる場合があること、実際の一般廃棄物の処理が市町村の一般廃棄物処理計画に適合しなくなる可能性があること等の理由から、市町村の処理責任の原則の下での適正な処理の確保に支障を生じさせるおそれがあるものである。』
と、あります。
>それとも、
>【再委託の禁止】を表しているのではなく、
>単に、『一般廃棄物収集運搬業者』が『処分』を『(排出事業者が委託している処分業者>以外の)他人に委託』する事を禁止しているのでしょうか?
>あくまでも、
>『処分』をだれかしらに『委託』するのは、排出事業者ですからね。
収集運搬の再委託と、排出業者と処分業者のあっせん、仲介、代理等の、両方を禁止していると捉えております。
「再委託」という言葉は、公式資料の中ではなかなか見つかりません。
ちなみに、通知の中の「法第七条第一〇項」は、現在の十四項です。
No.37082 【A-2】
追記
2011-05-31 14:14:53 なんと (ZWld61d
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」平成17年09月30日 環廃対発050930004号・環廃産発050930005号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000491
〈抜粋〉
記
第二改正の内容(改正法関連)
3産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行い、又は委託する際に係る法の適用関係の明確化等
(2) 収集運搬業者及び処分業者が廃棄物の処理を他者に委託する際の規制の明確化
(改正法による改正後の法第7条第14項及び第14条第14項等)
『法第7条第14項、第14条第14項及び第14条の4第14項の規定については、従来より、収集運搬業者が受託内容に従わず、排出事業者と委託契約を結んでいない者に処分を委託する行為についても、廃棄物の処理についての責任の所在を著しく不明確とし、不適正処理を助長するおそれの高い行為であることから、その規制対象となるものと解してきたところであり、今般の法改正により、これを条文上明確化したものである。』
回答に対するお礼・補足
ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。
A-3で風林火山様が、ご回答下さっている点に関しましては、
如何でしょうか?
私も、なんと様より御回答頂きました
『一般廃棄物収集運搬業者は、処分を、他人に委託してはならない。』に関しては、
【「第三者によるあっせん等」の禁止】を表していると捉えられると思うのですが、
やはり、【再委託の禁止】を表しているのでしょうか?
御回答頂けましたら、幸いです。
No.37087 【A-3】
Re:『廃掃法 第二節 一般廃棄物処理業 第七条14』について
2011-06-01 00:30:25 風林火山 (ZWl8e32
>それとも、【再委託の禁止】を表しているのではなく単に、『一般廃棄物収集運搬業者』が『処分』を『(排出事業者が委託している処分業者以外の)他人に委託』する事を禁止しているのでしょうか?
いいえ、再委託の禁止を表しています。
>【一般廃棄物処理の再委託の禁止】の条項と捉えておりましたが、
【再委託の禁止】という文言は使用されておりませんので、【再委託の禁止】という内容にだけ捉われてはいけないという事でしょうか?
再委託の禁止という文言が使用されていない件につきましては
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27396
のA-5、A-6 あたりが参考になるかと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。
A−1で、なんと様より御回答頂きました
『一般廃棄物収集運搬業者は、処分を、他人に委託してはならない。』に関しては、
【「第三者によるあっせん等」の禁止】を表していると捉えられると思うのですが、
やはり、【再委託の禁止】を表しているのでしょうか?
御回答頂けましたら、幸いです。
No.37093 【A-4】
もう少し説明を付け加えます
2011-06-02 14:08:37 なんと (ZWld61d
『収集運搬を他人に委託してはならない』とは、収集運搬業者が受託した廃棄物について再委託をしてはならない(収集運搬業者が収集運搬を受託した廃棄物以外で排出する廃棄物については委託しても良い。)ということです。
・・・A-1で掲げている通知で、『業の許可制度、委託の禁止、名義貸しの禁止等の規定の趣旨』及び『処理の委託者及び受託者が市町村の監督下で適正な処理を行うことを原則』という部分です。受託した者自らが直接収集運搬しなければなりません。
『処分を他人に委託してはならない』とは、排出事業者が直接委託した処分業者以外には、(収集運搬を)受託した廃棄物の処分を収集運搬業者が(勝手に)委託してはならないということです。
・・・A-2で掲げている通知で、『収集運搬業者が受託内容に従わず、排出事業者と委託契約を結んでいない者に処分を委託する行為』という部分です。
>『一般廃棄物収集運搬業者は、処分を、他人に委託してはならない。』に関しては、
【「第三者によるあっせん等」の禁止】を表していると捉えられると思うのですが、
やはり、【再委託の禁止】を表しているのでしょうか?
収集運搬業者は処分を受託しておりませんので、再委託の禁止は収集運搬に限ることで、処分の方は上記のとおりです。
平成4年以前、排出事業者は収集運搬業者に委託さえすれば、収集運搬業者が適当に処分業者を見つけ、処理してくれていました。しかし、これらの業者が不適正処理を行ったことから、委託する場合には収集運搬も処分も排出業者が直接委託するようにと指導がされました。これが明文化されたものです。
回答に対するお礼・補足
やはり、
『一般廃棄物収集運搬業者は、処分を、他人に委託してはならない。』に関しては、
【「第三者によるあっせん等」の禁止】を表している、という事で宜しかったのですね。
ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。
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