企業医務室からの排出物
登録日: 2011年05月10日 最終回答日:2011年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37008 2011-05-10 18:07:45 ZWlba4d 廃廃
表題の件につき、当社医務室では投薬や軽い怪我の「手当て」、健康相談、血圧測定などしか行なっておらず(注射や切開、採血、痰の吸引などはまったくなし)、これまで発生した薬の包装や絆創膏の台紙、手当てに伴う血のついた脱脂綿等は特に意識せず一般廃棄物として排出していました。
ところが社内監査で感染性のものであるため「特別管理産業廃棄物」であるとの指摘を受け、是正を求められました。
No.28169の「社内医務室から排出する廃棄物について」でも感染性の廃棄物としての扱いとのご回答が載っていました。
しかしながら、会社の医務室は感染性廃棄物の施設限定には入らないように思われ(診療所というのも医師が営んでいるベット数19床以下のものをさすようです)、ましてや排出量も微量であることから法的定義はやはり一般廃棄物でよいのではないかと考えます。
この点につきましてご意見を賜りたく、よろしくお願いいたします。
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No.37009 【A-1】
Re:企業医務室からの排出物
2011-05-10 19:09:58 さんぱい (ZWlc35f
その医務室での医療行為は、御社の事業活動には当たらないと判断します。
回答に対するお礼・補足
早々にご回答いただきありがとうございます。
いただいたご意見を伝えて社内で議論してまいりたいと思います。
No.37012 【A-2】
Re:企業医務室からの排出物
2011-05-11 10:21:21 たる吉 (ZWl47e
にて記載しておりますとおり,特別管理産業廃棄物管理責任者(又は医者)が特別管理産業廃棄物(感染性)かどうかを判断する者と思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.37013 【A-3】
Re:企業医務室からの排出物
2011-05-11 11:35:27 長野環境ブータロウ (ZWlde58
>ところが社内監査で感染性のものであるため「特別管理産業廃棄物」であるとの指摘を受け、是正を求められました。
>
>No.28169の「社内医務室から排出する廃棄物について」でも感染性の廃棄物としての扱いとのご回答が載っていました。
>
>しかしながら、会社の医務室は感染性廃棄物の施設限定には入らないように思われ(診療所というのも医師が営んでいるベット数19床以下のものをさすようです)、ましてや排出量も微量であることから法的定義はやはり一般廃棄物でよいのではないかと考えます。
>
>この点につきましてご意見を賜りたく、よろしくお願いいたします。
「当該会社の医務室」が廃棄物処理法の病院等の施設に該当しなければ、廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物に該当しないので、特別管理一般廃棄物叉は特別管理産業廃棄物にも該当しません。しかしながら「血液の付いた脱脂綿等」は、環境省の「感染性廃棄物の適正処理について」にあるように「感染性廃棄物として処理」することが求められています。一般的に「血液」等は、感染性がないという検査をしていないからです。叉 特例として「特別管理一般廃棄物の収集運搬、処分を業としてできる場合」というのがあります。(法第14条の4第17項、省令第10条の20) 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理一般廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者となることなく、環境省令で定めるところにより特別管理一般廃棄物の収集運搬叉は処分を行うことができる。この場合において、これらの者は特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集運搬叉は処分を行わなければならない。結論としては、「血液(体液)等の付着していない廃棄物」は、事業系一般廃棄物、「血液(体液)等の付着した廃棄物」、「感染性一般廃棄物」として「感染性産業廃棄物」の収集運搬、処分の許可業者に委託されたらいかがでしょうか。叉市町村等の責任で「感染性一般廃棄物の処理」を行っていれば別ですが。
回答に対するお礼・補足
詳しいご回答ありがとうございます。
お説の通り処理には(感染性のものとして)万全を期したいと思います。
ご指導ありがとうございました。
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