一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

微量PCB混入が否定できない機器の運搬について 

登録日: 2011年05月09日 最終回答日:2011年05月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36997 2011-05-09 15:30:51 ZWldff NETARO

いつも参考にさせていただいています。
電気工事を請負っている会社です。
 工事で撤去した変圧器にPCB混入が否定できないために、保管事業者の保管庫へ運搬して含有試験を実施することになりました。
 環境省通知(環廃産発第051219001号 平成17年12月19日)では、「PCB廃棄物に該当しないことが確認されるまでの間は、当該重電機器等をPCB廃棄物と同様に適正に保管することとされたいこと」としており、
 発生現場から保管事業者の保管庫までの移動(運搬)についても、同様に保管事業者がガイドラインに基づき運搬すべきであると主張しましたが、「検査結果が出るまでは請負工事の範疇で運搬できる」と言われ、請負の弱い立場でもあり迷っています。
 いろいろ調べましたが、明確なものが見つからず、同様の事例もありませんので、根拠を含めてご教授願います。

総件数 1 件  page 1/1   

No.36999 【A-1】

Re:微量PCB混入が否定できない機器の運搬について

2011-05-09 16:02:30 12345 (ZWld432

私個人が理解している内容ですと、
敷地内での移動は保管事業主様の責任の上で移動は可能だったと思います。(自治体に届出が必要だったかもしれません。)
しかし敷地を出て異なる住所へPCB不明機器の運搬を行うのは、PCB運搬資格を持っている業者でないといけないはずです。

>工事で撤去した変圧器
とありますが、通常PCBの含有を調査していないものは撤去(移動)できないと思います。
調査の結果、PCB廃棄物となった際に保管の届出の時に問われるはずです。

県の廃棄物課(PCB)担当者に問合せするのが確実だと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます、やはりそうでしょうね。
撤去した変圧器・・・ですが、電路から切り離した場所で仮置きサンプリングが
できないため、一旦保管事業者の管理場所で含有試験を実施し、含有の場合は
保管事業者が届け出、不含の場合は、産業廃棄物(廃油・金属クズ)として請負
者が引き取る予定です。

総件数 1 件  page 1/1