一般財団法人環境イノベーション情報機構
汚泥(産廃)の乾燥物は産廃の種類では何になるのですか
登録日: 2003年10月16日 最終回答日:2003年10月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3698 2003-10-16 17:33:00 路地裏の少年
汚泥(産廃)の乾燥物は産廃の種類では何になるのですか。教えて下さい。
例えば、汚泥(産廃)を乾燥施設で中間処理した後の乾燥物(泥状を呈していない。)を焼却する場合、その焼却施設は、「汚泥の焼却施設」に該当するのか、それとも「13号廃棄物(処分するために処理したもの)」に該当するのか悩んでいます。
通常、一般的には、13号廃棄物の焼却施設としての設置許可は
取得していないのではないかと思うのですが。よろしくお願いします。
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No.3705 【A-1】
Re:汚泥(産廃)の乾燥物は産廃の種類では何になるのですか
2003-10-16 22:20:53 きた (
一般には、汚泥は中間処理しても汚泥であるとされています。
焼却した場合には燃え殻等になるでしょうが、乾燥しても汚泥となるのが一般です。
含水率の高い汚泥を脱水して流動性をなくしても、処理後のものは汚泥です。
しかし、汚泥は性状によるものですから、混合物としての汚泥は別の混合物の種類としてとらえられることもあると考えています。
産業廃棄物である汚泥を中間処理した後のものが廃棄物であれば、少なくとも産業廃棄物であり、汚泥又は他の産業廃棄物でない場合はその他の産業廃棄物(第13号廃棄物)としてひろうことになります。
一般には13号廃棄物とはされません。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。参考になりました。
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