一般財団法人環境イノベーション情報機構
危険物輸送に関する
登録日: 2011年05月03日 最終回答日:2011年05月09日 大気環境 交通問題
No.36975 2011-05-03 16:31:23 ZWldf5 鴉
タンクローリーで危険物のプレートを裏返しにして 良く見かけるが それはOK? 危険物だと通行禁止区間(トンネル)それも可能ですか 例え 中身が無くても 危険物の容器には変わらないのだから 通行は出来るの?
総件数 4 件 page 1/1
No.36978 【A-1】
Re:危険物輸送に関する
2011-05-05 19:32:26 妹背の滝 (ZWlaf1a
>危険物だと通行禁止区間(トンネル)それも可能ですか
>例え中身が無くても危険物の容器には変わらないのだから、通行は出来るの?
下記サイトのQ&Aを利用してみてはいかがでしょうか?
「餅は餅屋」に限ります。
なお、「利用料は無料」とQ&Aに記載がありました。
http://www.e-kikenbutu.com/index.html
回答に対するお礼・補足
そのサイトを閲覧しましたが 今一わからない? 余所の乗務員に尋ねると 通行できる人もいる 出来ない人も居ました。
変な質問に応じてありがとうございました。
No.36991 【A-2】
Re:危険物輸送に関する
2011-05-07 22:39:22 こん (ZWl144
また、消防危険物のことは消防署へ、道路のことはそこの管理者に聞くのが早いと思います。
なお消防法令では「表示して積載すること」(危令29条)あるいは「運搬する場合には(標識)」(危令30条)となっています。
No.36998 【A-3】
Re:危険物輸送に関する
2011-05-09 15:41:38 妹背の滝 (ZWlaf1a
危険物の輸送に関する法令条文の主なものは以下です。
消防法_第十六条
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
危険物の規制に関する政令
(運搬方法)
第三十条
法第十六条 の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
(中略)
二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。
(後略)
危険物の規制に関する規則
(標識)
第四十七条
令第三十条第一項第二号 の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
上記条文を素直に読めば、
「指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合」は
「(指定の)標識を掲げる」こと、となっており
危険物を輸送していなければ標識は不要、という解釈になります。
指定数量以上の危険物を積んでいなければ、
外見がタンクローリーであっても
上記規制を受けることはないでしょう。
なお、高速道路のトンネルにおける危険物輸送の規制に関しては
以下のHPをご覧下さい。
独法_日本高速道路保有・債務返済機構
http://www.jehdra.go.jp/kikenbutsu.html
危険物を積んでいるからといって
全ての通行が禁止されるわけではないようです。
No.37003 【A-4】
Re:危険物輸送に関する
2011-05-09 22:23:24 ronpapa (ZWlba5
[ 道路交通法 道路運送車両法 危険物 運搬 車両表示義務 ]
これらの組み合わせで(そのまま全部でもいいでしょうが)
何か得られるのではありませんか。。。
- 中身が空のローリー車に表示義務は無いと思うのですが。
- トンネルが続く道路や観光道路などの場合に、
危険物運搬車両に対して通行禁止区間制限が定められるのは、
(1) 事故発生時における被害拡大と救助困難となる事態を想定した場合と、
(2) 物理的に(幅や高さ)通行が無理な場合、
(3) 特定道路の目的外使用を制限したい場合など
があるのではないでしょうか。
※妹背の滝さまの回答がベストだと思います。失礼しました。
総件数 4 件 page 1/1