一般財団法人環境イノベーション情報機構
溶融機を賃借しての自己処理は?
登録日: 2011年04月16日 最終回答日:2011年04月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36917 2011-04-16 12:40:20 ZWlde40 産廃子
当社はテナントです。当社が入居している大型スーパーマーケットモールには、施設管理者が設置しているプラスチックの溶融機があります。当社は、施設管理者と賃貸借契約を締結し、溶融機を借りて廃発泡スチロールの自己処理を行っています。
この行為に、廃棄物処理法に抵触するところはあるでしょうか。
廃発泡スチロールの溶融機の設置は法15条許可の必要はありませんし、法令を読む限り、自己処理を行うにあたり、他人から借りた施設を使ってはいけないとも書いていないと思うのですが。(確か、ガラパゴスのレンタルでがれきを自己処理したこともあったような気もします。)
いろいろ検索してみたのですが、よくわからなかったので、教えてください。よろしくお願い致します。
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Re:溶融機を賃借しての自己処理は?
2011-04-19 20:43:25 万田力 (ZWl3b51
大体、法律というのは禁止すべきことや推奨すべきことは書いていますが、「してもいいけどしなくてもかまわないよ」と言うようなことまで書いていません。
「してもいい」と書いているのを見つけるのは至難で、そのような条文は私の経験上見たことが無く、まさに「悪魔の証明」です。
> いろいろ検索してみたのですが、よくわからなかったので、
とのこと、ダメでないことはわかっても良いかどうか分からないという不安からの質問なのでしょうが、法律を読むときは「ダメでないことは良い」と言う読み取りをするしかないのです。
それを、「どこにそんなことを書いてあるのか」と問われても、「法はそんなことを禁止していない」としか答えようがありません。
回答に対するお礼・補足
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。
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