一般財団法人環境イノベーション情報機構
建築現場の廃棄物について
登録日: 2011年04月11日 最終回答日:2011年04月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36880 2011-04-11 15:27:50 ZWlde2b 呼太郎
店舗用のサッシなどの工事をしている者です
今回の廃棄物処理法の改正により、建築現場の廃棄物は元請に
処理責任が一元化され、当社のような下請負人は自らの工事で
発生した廃棄物でも持ち帰れないと聞きました
改修工事では多くのサッシが「廃棄物」として排出されます
これまでは、それらのサッシは、当社が持ち帰りアルミ業者に
有償で買い取ってもらっていました
私の解釈では、リサイクルされ、こちらが持ち出す運賃より
有償で買い取り金額が大きい場合には、これらは「廃棄物」に
あたらないと考えています
このように「廃棄物」にあたらないものであっても、下請負人は
建築現場より自ら廃棄物を持ち出すことはできないのでしょうか
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No.36881 【A-1】
Re:建築現場の廃棄物について
2011-04-11 21:09:08 万田力 (ZWl3b51
以下は、質問の表面には出ていないことを斟酌してのコメントです。
自分から「廃棄物」という限り、上のような回答しか得られません。(決して、廃棄物を「有価物」と詐称しろと言っているわけではありませんよ!)
「下請けでやった工事から出た廃棄物なんだけど、持って帰ったらだめですか。」
なんて尋ねたら、
「きちんと手続きを踏んでやってください。」
という返事が帰ってくるのは当たり前でしょう?
取り外したサッシや設置の際に生じた切れ端(端材)は「廃棄物」ですか?「有価物」ですか?
世間で言う「金属くず」であっても、廃棄物でなければ廃棄物処理法は適用されません。
そこのところをよく考えたら、答えは自ずから出てくると思います。
おっしゃられる「廃棄物」がアルミニウムそのものであるなら、有償取引の裏付けも容易にできるのではないですか?
No.36897 【A-2】
Re:建築現場の廃棄物について
2011-04-14 10:01:02 hy (ZWldd48
>今回の廃棄物処理法の改正により、建築現場の廃棄物は元請に
>処理責任が一元化され、当社のような下請負人は自らの工事で
>発生した廃棄物でも持ち帰れないと聞きました
>
>改修工事では多くのサッシが「廃棄物」として排出されます
>
>これまでは、それらのサッシは、当社が持ち帰りアルミ業者に
>有償で買い取ってもらっていました
>
>私の解釈では、リサイクルされ、こちらが持ち出す運賃より
>有償で買い取り金額が大きい場合には、これらは「廃棄物」に
>あたらないと考えています
>
>このように「廃棄物」にあたらないものであっても、下請負人は
>建築現場より自ら廃棄物を持ち出すことはできないのでしょうか
>
持っていけば良いよ。
万人が認め、市場性の高いモノ・・・資源となりうる物は「廃棄物」の前段の解釈でOK
だから「もっぱらぶつ」という括りのあるものもあるのだよ
@古紙、Aくず鉄(古銅等を含む)、Bあきびん類、C古繊維の4種類が専ら物に該当する。
許可も不要。
↓持っていけばいいの。
だれがそんなことで法を持ち出す?
机上と現実とをごちゃごちゃにしてはいけない。
あたくしはね、いつもこんな調子で行政を納得させちゃうの。
良いとか悪いじゃないの。
現実をあてはめなきゃ健全な処理が出来ないわけ。
そういうところから事業者は法律の改変を促さなくてはだめなの。
杓子定規ばかりでは仕事なんかできゃせん。
No.36901 【A-3】
Re:建築現場の廃棄物について
2011-04-14 19:56:46 万田力 (ZWl3b51
そして、このような定めがない限りは「廃棄物」として法に従った取扱をする必要があります。
即ち、「有価物」でなく「もっぱら物」であるなら、排出者責任を明確にするために改正された法の定めに従わなければならず、hyさんが、
> 持っていけば良いよ。
> 万人が認め、市場性の高いモノ・・・資源となりうる物は「廃棄物」の前段の解釈でOK
とおっしゃられているように、勝手に持って帰ることはできません。
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