排出基準の適用を猶予されているばい煙等の測定義務について
登録日: 2011年04月07日 最終回答日:2011年04月08日 大気環境 大気汚染
No.36858 2011-04-07 14:06:30 ZWlde22 メタボ計量士
この度の大気汚染防止法改正における罰則強化にともない、小型ボイラでばいじんの排出基準の適用が当分の間猶予されているものについて、測定の対象としないとの通達がでました。(環水大大発第110316001号)すでに当県ではパンフレットに明記されています。
環境計量証明事業に携わる立場の者として、お客様(特定施設の所有者や管理業者)には「法的には測定義務がなくなりましたが、今後どういたしますか?」とお伺いをする予定です。
このサイトでも以前は「排出基準の適用は猶予されているが測定義務は猶予されていない」との見解であったと認識しております。その様に啓発・営業をしてまいりました。お客様から「今まで必要の無い事をしていたのではないか」「自主的にしたほうかよいのか?必要がないのか?」との質問が想定され、対応に苦慮しそうです。
答えは「法的には測定しなくてよい」と決まっています。環境Q&Aにふさわしくないかもしれませんが、差し支えない範囲で、他県の動向、同業者の対応、特定施設所有者の対応等をお聞かせ願えればありがたく思い投稿いたしました。
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No.36866 【A-1】
Re:排出基準の適用を猶予されているばい煙等の測定義務について
2011-04-08 09:42:21 たる吉 (ZWl47e
「施設の劣化の傾向判断にもなる為、継続して測定する」
という判断をしました。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
環境に対するご見識と良識をお持ちの方の賢明な選択肢の一つと思います。
No.36871 【A-2】
Re:排出基準の適用を猶予されているばい煙等の測定義務について
2011-04-08 18:11:58 新米環境担当者 (ZWlbc4f
法律で「不要」となったことで、協定改訂交渉の余地はあるかもしれませんが、自治体からの信用維持という面から、現状を変える必要性はないと判断しています。
回答に対するお礼・補足
私の県では年一度調査書が配布され、測定値等を報告するのみです。県の担当者様の話から、次回より調査書配布と同時に測定義務がない旨を通知すると思われます。弊社では行政自身が所有する施設の測定も受注していますが、今後行政の対応に注目しております。
No.36875 【A-3】
Re:排出基準の適用を猶予されているばい煙等の測定義務について
2011-04-08 20:51:29 火鼠 (ZWl8329
昔、硫黄酸化物の測定を、いろいろなの設備でやってました。
セールストークとして、年間排出量の計算は、やってあげますよ。でOKでした。洗浄設備のある所は、測定料金チャラになりましたし。
いまは、ISOの時代。法律上よくてもいいの??っていうセールストークもあるかも??
回答に対するお礼・補足
確かに環境ISOや省エネ法の対象事業所は継続されるでしょう。前向きに考えて、付帯サービス等を提供できるように努力してみます。ご助言ありがとうございました。
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