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環境Q&A

硫酸銅液に浸った硫酸錫は劇物? 

登録日: 2011年03月23日 最終回答日:2011年03月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.36766 2011-03-23 13:43:08 ZWld25d あっきん

 生産工程で硫酸銅液に浸った硫酸錫が出てきます。錫原料として資源活用しようと検討しましたが、毒劇物取締法で調べますと、その令2に
69項(無機錫塩類)、72項(無機銅塩類)と劇物対象物質になっており、許可無く売却してはならない(法3)とあります。
 MSDSで調べたところ、硫酸錫は粉塵吸引毒性が劇物指定の対象、硫酸銅は経口毒性がその対象となっているようです。
 実際の現物は、健康診断の際につかうバリュウムのような状態に
なっており、飛沫するようなものではありません。また、硫酸銅比率は全体の10%以下となっており、経口毒性は、劇物指定値(LD50:50-300mg/kg)を下回ります。
 このような物質は、劇物指定を受けずに売却できるものなのでしょうか。毒劇物取締り法に詳しい方のご見識お待ちしています。

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No.36772 【A-1】

Re:硫酸銅液に浸った硫酸錫は劇物?

2011-03-24 11:13:22 妹背の滝 (ZWlaf1a

>69項(無機錫塩類)、
>72項(無機銅塩類)と劇物対象物質になっており

以下の質問のA−2を参照下さい。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=36029

毒劇法では、「原体≒純物質」と「製剤=混合物」の区分をします。
別表第二の94 「政令で定めるもの」の中に上記物質が記載されていますが、
いずれも製剤中の含有量に関する記述がないので、
「原体」のみ規制対象です。

ご質問の「硫酸銅液に浸った硫酸錫」は、明らかに製剤(混合物)ですので、
毒劇法における「劇物」には「該当しない」と考えられます。
硫酸銅のみ、硫酸錫のみの形に精製すると、
劇物に該当となる可能性が高いので注意してください。
どうしても心配であれば、最寄の毒劇法相談窓口にお問合せ下さい。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei/090723uketukekikan.pdf

なお、取引実態によっては、産業廃棄物と看做される可能性がありますので、注意が必要と思います。

回答に対するお礼・補足

妹背の滝さま、早速の、それも、簡単明瞭なご回答いただきありがとうございます。”毒劇法では、「原体≒純物質」と「製剤=混合物」の区分をします。”というコンセプトが門外漢の小職には理解できずてこづっていました。なお、売却に際しては、環境省から出されている『総合判断説』に基づき対応して参ります。

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