一般財団法人環境イノベーション情報機構
杭汚泥の処分について
登録日: 2011年03月09日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36677 2011-03-09 15:06:10 ZWldd3e 泥太郎
過去のスレッドを参考にして、意見がまちまちな為、再確認として質問させて頂きたいと思います。
Q1杭工事から発生する泥土は、その工程から排出された時点で汚泥と位置づけられると思いますが、場内埋め戻し土として再生利用を考えている場合、このものの改良は中間処理業者、排出事業者以外行うことが出来るのでしょうか?
Q2自ら利用にてQ1を行おうとする場合は、使用する重機(処理に使う機械)の設置許可が必要となるのでしょうか?
Q3自ら利用を行う場合、処理されるものが、処理することによって土壌環境基準(環告第46号溶出試験27項目、環告19号含有試験9項目)に適合しているか、事前試験を行う必要があるのでしょうか?
これら3点をご存じの方いらっしゃれば、宜しくご教授願います。