一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染の鑑定について
登録日: 2003年10月13日 最終回答日:2003年10月28日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.3667 2003-10-13 16:37:49 のり
不動産鑑定をしています。
土壌汚染対策法が施行され、鑑定評価にも影響を与えるため、我々も調査をしなければなりません。そこで、質問があります。
@この法では、水濁法の有害物質使用特定施設にあたる事業所が調査対象となるが、その特定施設は、どのような事業を行う職種のどのような施設が届出があるのか(法律には有害物質名があるが、それだけではどのようなことを行っているのか判らないため)
A水濁法の有害物質使用特定施設の届出がなされていない工場については、有害物質の使用が基準値を超えないと判断してもいいのか、また、土壌汚染の可能性がないと判断してもよいのか
B有害物質使用特定施設を廃止した場合、廃止届を提出しない場合、どのような罰則があるのか、調査、措置が事業者負担であるから届出ない事業者もいる可能性はないのか
以上、宜しくお願いいたします。
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No.3789 【A-1】
Re:土壌汚染の鑑定について
2003-10-28 11:23:09 君山銀針 (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=786
にこの表が見やすく載っている東京都のサイトを紹介しています。
水質汚濁防止法違反の罰則については、
やはりこの回答で紹介している千葉県の「てびき」に記載があります。
「特定施設使用廃止届出、承継届出、汚濁負荷量の測定手法の届出を
しなかったり、虚偽の届出をした場合」→ 10万円以下の過料。
ただし、土壌汚染対策法としても
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h15/book/panf/sp/page/p3_7.htm
(中小企業総合事業団土壌汚染対策法パンフレット 罰則のページへリンク)
のような罰則を設けています
汚染調査結果について、報告命令または虚偽報告への是正命令
→ 懲役1年以下もしくは罰金100万円以下 (38条)
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