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環境Q&A

危険物の屋外貯蔵所について 

登録日: 2003年10月12日 最終回答日:2003年10月14日 環境行政 法令/条例/条約

No.3666 2003-10-12 22:11:40 ジェットエンジン

航空燃料の残りとか、洗浄に使用した灯油とかの危険物を廃油としてドラム缶に入れ屋外保管(4〜5本程度)しているのですが、この場合は屋外貯蔵所としての基準を満たさなければならないのでしょうか。それとも少量危険物貯蔵所の基準で良いのでしょうか。さらに第1石油類から第4石油類まで第4類危険物に該当する物を一緒に捨てています。これも問題かな?とは思うのですが、10年ぶりに危険物取扱業務に復帰したため、用語の解釈とかに自信がありません。ブランクが長いと法改正が進んでいて浦島太郎状態です。どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

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No.3669 【A-1】

Re:危険物の屋外貯蔵所について

2003-10-14 10:40:41 神奈川県 / 法律は難しい

 「航空燃料」というのがよく判りませんが、灯油でしょうか。
 4〜5本というのが微妙なところですね。
 灯油であれば、指定数量は1,000リットルなので、5本だとぎりぎり危険物(200リットル×5本)になりそうですね。それ以下であれば、少量危険物です。


>さらに第1石油類から第4石油類まで第4類危険物に該当する物を一緒に捨てています。これも問題かな?とは思うのですが、

 これについては、得に問題は無いと思います。(第4類以外の危険物は混入してないですよね?)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。そのあたりの微妙なところで悩んでおりました。第1石油類だとすぐ指定数量の倍数が1を超えてしまいそうで....たいへん助かりました。

No.3672 【A-2】

Re:危険物の屋外貯蔵所について

2003-10-14 11:04:26 けーすけ

>航空燃料の残りとか、洗浄に使用した灯油とかの危険物を廃油としてドラム缶に入れ屋外保管(4〜5本程度)

他にも解凍がありましたが、全体の指定数量に対する倍数が1を超えていなければ少量で構いません。

>さらに第1石油類から第4石油類まで第4類危険物に該当する物を一緒に捨てています。

第四類なら問題ありませんが、第一石油類から第四石油類までというのは上記の4〜5本のうちに入っているのでしょうか。倍率の合計で把握されますので、第一石油類があればすぐに指定数量の1倍を超えてしまいますので気をつけてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。先にも記載したのですが、指定数量の倍数で悩んでおりました。助かりました。

No.3675 【A-3】

Re:危険物の屋外貯蔵所について

2003-10-14 11:38:53 東京都 / KAN

Q.数種の少量危険物の計算方法
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1016
に少量危険物の計算方法があるサイトについて回答したことがあります。

回答に対するお礼・補足

助かります。法律は本当にむずかしいですね!ありがとうございました。

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