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環境Q&A

水質汚濁防止法の貯油施設について 

登録日: 2011年03月07日 最終回答日:2011年03月08日 水・土壌環境 水質汚濁

No.36654 2011-03-07 16:08:07 ZWldd32 環境初心者

独自で調べてみましたが結論がでません。
ご存じの方は教えてください。

水質汚濁防止法の貯油施設について該当するか否か

 射出成型機に油圧ユニットがついています。
 600Lのタンクがついています

 この設備は貯油施設になるのでしょうか?
 どなたかおしえてください

 

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No.36656 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の貯油施設について

2011-03-08 08:29:18 たる吉 (ZWl47e

法 第二条
4  この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設(特定施設を除く。)で政令で定めるものをいう。

法 第十四条の二
2  特定事業場以外の工場又は事業場で貯油施設等を設置するものの設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

令 第三条の四
法第二条第四項 の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、別表第一に掲げる施設以外のものとする。
一  前条の油を貯蔵する貯油施設
二  前条の油を含む水を処理する油水分離施設

問題は、「貯蔵」という単語の意味ですかね。
国語辞典には、「財貨を生産や営利のために用いないで、ただたくわえておくこと。」という意味もあるようなので、油圧に用いていれば対象外なのかもしれません。

消防法上の「製造所、貯蔵所又は取扱所」、水濁法上の「特定事業場」に該当しない事業場からの油圧タンクからの漏洩であれば、通報義務は無いのかもしれませんが、単純に、油汚染が生じた場合、その通報対象先を消防局と自治体の環境保全部門としておくことでよさげな気がします。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました
緊急事態マニュアルを作成してまして油漏れを起こしたときの
対応を検討しておりました。
参考にさせていただきます。

No.36657 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の貯油施設について

2011-03-08 11:13:01 妹背の滝 (ZWlaf1a

射出成形機あるいは油圧ユニットの製造メーカーが分かっているのであれば
直接問い合わせてみる方が解決が早いと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました
メーカに問い合わせてみます。

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