産業廃棄物 基本契約書について
登録日: 2011年03月03日 最終回答日:2011年03月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36629 2011-03-03 13:01:14 ZWldd26 とやけん
私は中間処理業者(アスファルト、コンクリ塊)に勤めているものです。
産業廃棄物を処分する際、原則、工事毎に委託契約を締結しますが、基本契約書(自動更新有り)を締結している場合について質問です。
基本契約の場合、地域に小規模工事(ガス水道復旧等)が散在し個々に契約書を作成することが困難なことから設けられていると考えられます。しかしながら、官庁入札工事で舗装工事(500万程度)や下水道工事(2000万程度)の工事においても基本契約書を適用させようとする顧客がおります。
顧客には、基本契約が適用されるケースは小規模工事が散在する場合であり、1本工事は適用されない旨を説明しているのですが、顧客とすれば「小規模なのだ」と言われ、また、小規模の定義、数値的根拠があるのか説明を求められます。(長い付合いの顧客なので強く言えません。)
確かにいろいろなQ&Aを検索してみても定格定義が記載されていないようで、曖昧です。
基本契約はOKなのでしょうか?
不適であれば何か良い説明文章がどこかにありますでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.36636 【A-1】
Re:産業廃棄物 基本契約書について
2011-03-04 09:34:18 なんと (ZWld61d
>基本契約の場合、地域に小規模工事(ガス水道復旧等)が散在し個々に契約書を作成することが困難なことから設けられていると考えられます。
基本契約書(自動更新)一部で運用されているのでしょうか?(覚書等で追加なしに)
基本契約書作成当初には発生していない工事についても、その契約書を使われている?
基本契約書は、多数ある工事をまとめて一つの契約書で契約締結するために用いますが、その中にはその多数の工事現場も記載されており、新たに工事現場が発生した場合には、覚書等で契約内容の追加をすることが普通だと思います。
覚書等で内容を追加された契約書であれば、契約に関する面では、大規模工事であろうと小規模であろうと関係なく、適用できます。
前記のように、一回基本契約書を作成締結し、特に追加訂正等しないまま、新たに発生する工事に適用させているならば、小規模であろうと問題ではないですか?
(発生していない工事の廃棄物発生予定数量をどのように記載できるのでしょう?)
回答に対するお礼・補足
なんと様、ご回答ありがとうございました。
>基本契約書(自動更新)一部で運用されているのでしょうか?(覚書等で追加なしに)
基本契約書作成当初には発生していない工事についても、その契約書を使われている?
基本契約書は、多数ある工事をまとめて一つの契約書で契約締結するために用いますが、その中にはその多数の工事現場も記載されており、新たに工事現場が発生した場合には、覚書等で契約内容の追加をすることが普通だと思います。
→申し訳ありません、説明不足でした。契約書記載内容の変更や新たな工事現場の発生等、その都度覚書等で追加しております。
>覚書等で内容を追加された契約書であれば、契約に関する面では、大規模工事であろうと小規模であろうと関係なく、適用できます。
→あるQ&Aで、委託契約締結における特例として「群小工事・小規模工事の場合には」と記載されていたもので、規模が限定されると解釈しておりました。
なんと様のご回答を踏まえ、今一度Q&Aを読み直したところ私の解釈が間違っておりました。自動更新の場合は、契約書に数量の記載が無いことから工事規模に関係ないのですね。
恥ずかしながら、大変ありがとうございました。
No.36641 【A-2】
回答がおかしかったでしょうか?
2011-03-04 15:24:27 なんと (ZWld61d
そういう意味ではなく、覚書等で新たに発生した現場を追加(工事名、場所、予定数量等)すれば、単純に、廃掃法で規定された契約書に記載すべき事項をすべて網羅した契約書として成り立つことから、工事規模に関係ないと申し上げたかったのですが・・・・。
回答に対するお礼・補足
なんと様 ご回答ありがとうございます。
いいえ、私の返信回答がおかしかったです。
>そういう意味ではなく、覚書等で新たに発生した現場を追加(工事名、場所、予定数量等)すれば、単純に、廃掃法で規定された契約書に記載すべき事項をすべて網羅した契約書として成り立つことから、工事規模に関係ないと申し上げたかったのですが・・・・。
→おっしゃるとおり理解致しました。
再度、大変ありがとうございました。
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