一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定・指定施設設置届出書の破棄
登録日: 2011年03月03日 最終回答日:2011年03月04日 環境行政 法令/条例/条約
No.36628 2011-03-03 11:17:55 ZWlbb28 ツケマイツケマイ
特定・指定施設使用廃止届出書が行政に受理された時に、以前に提出した特定・指定設置届出書の破棄は出来るのでしょうか?又、設置届出書の保管期間が決まっていて廃止後何年後かで出来るのでしょうか?どなたかご指導お願いします。
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No.36639 【A-1】
Re:特定・指定施設設置届出書の破棄
2011-03-04 11:59:58 たる吉 (ZWl47e
法律上の書類の保管期限が定まっていません。
従って理屈上は永久保管です。
過去に建設リサイクル法の申請書の保管期限が定まっていないことを、公開の質問の場で質問した方への回答が「永久である」と回答した国土交通省の担当者はいるようですが、現在は概ね5年間という運用Q&Aもあるようです。
結論が見えないですが、廃止後、5年間程度保管しておけば問題ないと思われます。(自己責任でお願いします)
回答に対するお礼・補足
ご指導有難うございました。ISOのファイル保管の際に疑問に感じたので投稿しました。参考にさせて頂きます。
No.36640 【A-2】
Re:特定・指定施設設置届出書の破棄
2011-03-04 13:34:48 なんと (ZWld61d
詳細までは、「ツケマイツケマイ」様がご確認ください。
参考になるかわかりませんが、
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十二条第二項」及び「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条」により、行政機関ごとに、『文書管理規定』なるものが作成されています。
ご質問の届出では都道府県が保管されているのでしょうか?
そうなると都道府県条例に規定されていると思われます。
通常言われる行政文書は、30年、10年、5年、3年、1年、1年未満と、保管期間が区分されている事が多いですが、たいがいの規程には、必要があれば延長できるとあり、担当行政の「必要性」という、ハッキリしない保管期限である模様です。
その届出書が都道府県条例等での規定の「行政文書」の定義に入っているかわかりませんが、担当行政に係る規程類をお調べになってはいかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ご指導有難うございました。設置・廃止届出書は市と県に提出し保管してます。(県に確認OK後、市へ提出して市が県へ送付している)一度、県行政に確認をしてみます。但し、担当者レベルの意見もバラバラなので・・・。
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