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環境Q&A

鉛のFL表示管は、最新のRoHS適用除外項目に該当するのでしょうか? 

登録日: 2011年03月01日 最終回答日:2011年04月19日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.36617 2011-03-01 14:58:06 ZWldd1f 匿名

欧州の官報やプレスリリースをチェックしているのですが、なかなか思うような情報に行き着きません。

鉛のFL表示管を扱っておりますが、最新の適用除外項目に該当するのか?使用可能であるか確認したく、この場をお借りしてお尋ね致します。

2010年9月25日にRoHS指令の附属書を改定する委員会決定2010/571/EUが公布され、その適用除外項目5(b)には、「重量比0.2%を超えない蛍光管ガラス中の鉛」とあります。ですので、扱っているFL表示管は引っかかってきます。しかし、同年11月24日に採択されたRoHS改正案では ”Lead in glass of cathode ray tubes,electoronic components and fluorescent tubes."とだけ記述があり、特に閾値も無く、蛍光管の鉛はすべて適用除外というように読み取れます。

11月24日の改正案はまだ案であり、官報に決議も公布もされていないようですので、現段階は9月25日の適用除外項目が有効であるのでしょうか?

説明不足で申し訳ありませんが、ぜひどなたかご教示いただけると大変有難いです。よろしくお願い致します。

総件数 3 件  page 1/1   

No.36643 【A-1】

Re:鉛のFL表示管は、最新のRoHS適用除外項目に該当するのでしょうか?

2011-03-04 23:07:13 津久葉山禄 (ZWldb10

「匿名」さんへ。

「cerha」さん、「matsu」さん、「神奈中ISO」さん、「池田」さん、「一歩一歩の14000」さん、「todoroki」さん等々、RoHSに詳しい回答者を差し置くようですが、誰も回答しないので、代わりに回答します。

「FL表示管」は、下記のウィキペディアによれば、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8D%E5%85%89%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E7%AE%A1
「この装置はカソード(フィラメント)とアノード(蛍光体)と格子(グリッド)を真空状態におかれたガラスケース内に封入してあるため、広義の真空管に含まれ、主要部分には真空管同様にガラスが用いられている。」とあり、真空管と考えれば、下記の「RoHS指令・改正RoHS指令の説明(経済産業省:改正RoHS関連工業会合同勉強会資料)」の51頁、「RoHS recast proposalカテゴリー8&9専用適用除外用途」の4に該当するのではないでしょうか!
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/01RoHSsetsumei.pdf

この件に詳しい回答者の方、この回答を見られて、誤っている、追加することがあれば、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄 様

FL表示管は、一般の発光原理と違うことが分かりました。
適用除外項目5(a)「陰極線管のガラス中の鉛」であるならば、適用除外に該当するということですね。

ご丁寧なご回答をありがとうございます。

No.36679 【A-2】

主観ですがアウトではないかと・・・

2011-03-10 20:38:55 todoroki (ZWl7727

弊社は自動車部品会社なので、RoHSは該当しない部品,製品が多いのですが、
A1で津久葉山禄さんのご指名にあずかったのと、津久葉山禄さんのご回答にお礼されたのを拝見して、
わかる範囲で返信させていただきます。

2010年以降の改訂後の文書(和訳)を調べて見ました。
ご存知のように、昨年の改訂までは、
5.Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes.
(陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスの中に含まれる鉛)となっていましたが、
改訂後に見た文章は、社内,社外(弊社のお客様) いずれも、
5(a) Lead in glass of cathode ray tubes CRT(冷陰極管のガラスに含まれる鉛)
5(b) Lead in the glass of fluorescent tubes notexceeding 0.2% by weight
(ガラス蛍光管であって鉛含有量が0.2wt%を超えないもの)
となっています。細かく分けられたんですね。
従ってお尋ねの内容は、適用除外にならず、アウトではないかと思います。
ご不審でしたら、http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/index.htmlのページ真ん中にある
「ご質問募集フォーム」 などで、お尋ねになってみてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

todoroki様

ご丁寧なご回答をありがとうございます。

蛍光表示管(FL管)の封しガラスに含まれる鉛は除外用途規定 5(a)、5(b)にも適合せずアウトではないかということですね。
弊社では先に津久葉山禄様のアドバイス「カテゴリー8&9専用適用除外用途」の4に該当でセーフと、除外用途規定 5(b)「重量比0.2%を超えない蛍光管ガラス中の鉛」に該当し,現行品はアウトと意見が分かれています。

ご提案頂いたJ-NET21ですが、このEICネットと同時に質問をしておりまして、ただいま回答待ちでございます。

No.36935 【A-3】

Re:鉛のFL表示管は、最新のRoHS適用除外項目に該当するのでしょうか?

2011-04-19 19:15:21 totto (ZWlde47

>鉛のFL表示管を扱っておりますが、最新の適用除外項目に該当するのか?使用可能であるか確認したく、この場をお借りしてお尋ね致します。
>
FL表示管は蛍光表示管(Vacuum Fluorescent Display)の事ですが、私の見解としては、以下の通りです。
VFDの「ガラス中の鉛」に於いては、
「電子部品のガラス中の鉛」であると判断できます。
つまり、VFDのRoHS適用除外項目に対する位置付けは、RoHS指令適用除外リスト7(c)-Tに属し適用除外されると考えます。
原文
Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices,or in a glass or ceramic matrix compound

回答に対するお礼・補足

totto様

ご丁寧なご回答をありがとうございます。

J-NET21というサイトにも同じく質問していたのですが、回答が得られました。
「「“電子部品(…)のガラス中の鉛”」については、「除外項目(7c):電子セラミックパーツ中の鉛」に統合し、この除外項目を3分割する提案になっていました。その結果現行指令では、「除外項目7c-I:キャパシタ中の誘電セラミック以外、例えば、圧電素子、あるいは、ガラスまたはセラミックマトリックス化合物中に鉛を含有する電気電子部品」、および、セラミックキャパシタに関する除外項目「7c-II」、「7c−III」に分割されています。
ご質問のFL表示管がどの除外項目に該当するかの判断については、関係機関に確認することをお勧めします。」ということでした。

totto様のおっしゃられるように、VFD=電気電子部品とすれば適用除外と考えられますね。

近々、部品業者に解釈を求める方向となりましたので、頂戴した貴重なご見解を参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

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