計量法施行規則「計量管理を行った者」の解釈について
登録日: 2011年02月27日 最終回答日:2011年03月06日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.36606 2011-02-27 23:25:06 ZWldd18 新参者
計量法施行規則第44条の2第1項第5号に
「当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名」とありますが、
この場合は、いわゆる環境計量士でなければならないのでしょうか。
極初歩的な内容かもしれないのですが、
どなたかご存知の方、お教えください。
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No.36611 【A-1】
Re:計量法施行規則「計量管理を行った者」の解釈について
2011-02-28 17:27:52 toho (ZWlb147
>「当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名」とありますが、
>この場合は、いわゆる環境計量士でなければならないのでしょうか。
>
>極初歩的な内容かもしれないのですが、
>どなたかご存知の方、お教えください。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/yoshiki/kankyo/kankyo_tebiki.pdf
こちらをじっくりと読んでみてください。
環境計量証明機関は、事業規程を作成しなければなりません。
その中で、組織整備、計量管理者の設置、その他細かな細則なども。。。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございます。
御紹介いただいた「環境計量証明事業登録の手引き」を確認しました。
計量証明事業者は、
環境計量士または、環境計量士の代わりに「経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者」を配置することができるとあるため、
計量証明事業者によっては、環境計量士が登録されていない計量証明事業者も存在するということなのでしょうか。
「計量管理を行った者」=事業規程に定められた「計量管理者」
という解釈でよろしいのでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、
お教えいただけると幸いです。
No.36642 【A-2】
Re:計量法施行規則「計量管理を行った者」の解釈について
2011-03-04 22:47:15 津久葉山禄 (ZWldb10
丁寧に、回答に対するお礼・補足:を書かれているので、「toho」の代わりに回答します。
>計量証明事業者は、環境計量士または、環境計量士の代わりに「経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者」を配置することができるとあるため、計量証明事業者によっては、環境計量士が登録されていない計量証明事業者も存在するということなのでしょうか。
とは、この文書の3頁に、『「環境計量士」の代わりに「環境計量士(濃度関係及び騒音・振動関係)の国家試験に合格し、環境計量講習の受講の申請(独立行政法人産業技術総合研究所の発行する環境計量教習通知書の写しが必要)をした後、いまだ受講すべき時期に至っていない者」を計量証明に必要な知識経験を有するものとして配置することができます。』とありますが、このことを聞いておられるのですか?
または、以下の資格認定コース:(独)産業技術総合研究所の教習の課程を修了し、実務経験などの所定の条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者のことを聞いておられるのですか?
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/21_keiryoushi_seido.html
いずれにしても、「計量管理を行った者」=事業規程に定められた「計量管理者=環境計量士」です。
回答に対するお礼・補足
津久葉山禄さま
御回答ありがとうございます。
理解が不十分なため、補足になっておりませんでした、申し訳ありません。
計量法施行規則第44条の2(計量証明書)の、
「計量管理を行った者」は環境計量士でなければならないのかというのが質問の趣旨でした。
津久葉山禄さまに御指摘いただきましたとおり、
「環境計量士(濃度関係及び騒音・振動関係)の国家試験に合格し、環境計量講習の受講の申請(独立行政法人産業技術総合研究所の発行する環境計量教習通知書の写しが必要)をした後、いまだ受講すべき時期に至っていない者」
の解釈がポイントになるかと思います。
環境計量士試験に合格し、環境計量士として登録していなくても、
受講の申請をしていれば、計量証明書の計量管理を行った者になれると理解しています。
稚拙な文章ですみません。
御指摘等ございましたら、お願いします。
No.36644 【A-3】
Re:計量法施行規則「計量管理を行った者」の解釈について
2011-03-06 14:20:23 なんちゃって計量士 (ZWl9549
>計量証明事業者によっては、環境計量士が登録されていない計量証明事業者も存在するということなのでしょうか。
存在しますのでお間違いないように。
詳しくは、計量法第107条、ただし書及び計量法施行令第27条、同条第1号から第4号を読んで下さい。
これらの事業者は、計量法の登録義務を免除されていますが、計量証明を発行できると解釈されています。
No.36646 【A-4】
Re:計量法施行規則「計量管理を行った者」の解釈について
2011-03-06 19:23:45 亜希子 (ZWl7f21
「質量」や「熱量」などの計量の多くは主任計量者(計量士ではない)が計量管理者として行っています。
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