劇物の空容器は産廃?
登録日: 2011年02月23日 最終回答日:2011年02月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36590 2011-02-23 09:14:11 ZWl841f おおなり
初めて質問させていただきます。
過去に同様の質問があったかもしれませんが、見つけられなかったため教えていただければ幸いです。
薬品メーカーよりめっき工程で使用する(無水クロム酸約40%、水約60%の混合物)を25kg入り容器で購入しておりますが、使用後の空容器の取り扱いについてご教授ください。
現状ではメーカーの納品時に空容器を返却しておりますが、場合によってはこの空容器が廃棄物(特管物)にあたり、収集運搬業の許可がなければ運搬できないという話を耳にしました。これが事実であれば、当社としては排出事業者として許可を持った産廃処理業者へ運搬の委託をしなければならなくなりますが、実際にはどのように扱えば良いものでしょうか?
行政によって指導や判断が異なるということも聞いています。
いきなり県などへ問い合わせるのもどうかと思い、こちらに投稿しました。
ご教授のほど、よろしくお願いします。
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No.36594 【A-1】
Re:劇物の空容器は産廃?
2011-02-24 07:01:45 さんぱい (ZWlc35f
>薬品メーカーよりめっき工程で使用する(無水クロム酸約40%、水約60%の混合物)を25kg入り容器で購入しておりますが、使用後の空容器の取り扱いについてご教授ください。
>
>現状ではメーカーの納品時に空容器を返却しておりますが、場合によってはこの空容器が廃棄物(特管物)にあたり、収集運搬業の許可がなければ運搬できないという話を耳にしました。これが事実であれば、当社としては排出事業者として許可を持った産廃処理業者へ運搬の委託をしなければならなくなりますが、実際にはどのように扱えば良いものでしょうか?
私どもも同様に返却しています。
その容器が通い容器であればリターナブルとの考えで、廃棄物とはしていません。仮に破損したとしても返しています。
容器は返していらないといえば自ら処分しますが、それは産業廃棄物として取り扱っています。
おそらくプラ容器だと思いますが、廃棄の際は中を洗ってから業者委託しています。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
他の協力業者から『行政(東京都)』に確認したら、“空の容器は廃棄物扱い”との回答だったということでした。
その理由としては、中身を洗っても劇物が残る、残って使わないもの=不要物=産廃・・・という理屈のようです。
納得できるようなできないようなという思いでこちらに投稿したわけですが、直接指導を受けたりするまでは現状の運用を続けようかと思います。
ありがとうございました。
No.36597 【A-2】
Re:劇物の空容器は産廃?
2011-02-24 13:55:07 こん (ZWl144
そのメーカーであれば、容器の規格も同じ、中味の扱いもわかっているので再利用が可能。あるいは、取り扱い上の問題から、もともと中味を販売しているともかんがえられる。ということかと思いますが。
当メーカー以外が扱って廃棄物でないというのは、買い取ってくれる場合でしょうか。。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
簡潔にしようとして逆に説明が不足したようで申し訳ありません。
メーカー側は“容器の再利用が可能なので返却してください”というスタンスです。ただし容器を返却した際に、他にお答えいただいている妹背の滝さんがおっしゃるような、容器代として返金されるシステムはとられていません。
取引開始当初から(20年前)単にメーカーが言うがままの取引をしてきたわけです。当社としては容器について深く考えたこともなく、“通い箱”的に扱ってきたというのが実情です。
そこへ他の取引業者から容器が廃棄物扱いになるかも、という話を聞いて調べ始めたところです。
私自身は一昨年前まで自社の廃棄物管理・環境管理の業務に携わっており、廃棄物処理や法令などについてはある程度の知識を有しているつもりでしたが、今回質問させていただいた件については盲点というかなんというか・・・。見過ごしていました。
説明不足で申し訳ありませんでした。
No.36598 【A-3】
Re:劇物の空容器は産廃?
2011-02-24 16:56:27 妹背の滝 (ZWlaf1a
空の容器は納入業者に返却しております。
返却すると、デポジット分が返金されます。
破損したものについては、自社で廃棄物として処理しますが
特別管理廃棄物の扱いにはしておりません。
ところで、劇物が入っていた容器が「特別管理廃棄物」だとすると
どのカテゴリー(分類)に入るのでしょうか?
「廃酸・廃アルカリ」? でも中身のことですよね。
中身を完全に除去すれば、
容器は容器の材質に応じて廃棄する、でいいと思います。
余談になりますが
中身の劇物を廃棄する場合は、
劇物の種類に応じて処理方法が定められていますものもありますので
それにしたがって処分してください。
以下の通知にクロム酸塩の廃棄に関する基準が書いてあります。
毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準について(その4)
(昭和60年4月5日薬発第373号)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/kizyun/haiki/sono4/kizyun.pdf
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
まず廃棄物としてのカテゴリーについてですが、業者さんが行政から得た回答としては『廃酸』です。中身は完全に除去されない、というのが行政の担当者の持っている認識の大前提としてあるようです。
除去されないもので使用されないものが残った(付着した)容器は、それ自体が特管物だということのようでした。
中身の処理についてですが、こちらについては現在は何も処理を行っていないのが実情です。(容器を洗浄したりせずそのまま返却)
行政などから“それは廃棄物”という指導や見解がはっきりと得られるようであれば、その処理は法令の定めに従って厳正に行うつもりではおります。
私自身も廃棄物管理・環境管理の担当者として業務に当っていた身ですので、しっかりと対応したいのですが、廃棄物か否かの判断が出来ればと思い皆さんのご意見をお聞きしました。
当社も容器の返却で返金されるなどの運用にするなどの方法を検討してみようと思います。
廃棄に関するアドバイスまでいただきありがとうございました。
No.36599 【A-4】
余計なお世話ですが
2011-02-24 19:24:25 さんぱい (ZWlc35f
それでは、その液が廃棄物になったら、元の容器に入れて処分委託すればどうですか?
容器ごと焼却処分してくれるでしょう。
余談ですが、クロム酸鉛が使われている塗料が入っていた一斗缶が特管産廃なんて聞いたことありません。
金属は専ら物、塗料として考えるなら特管廃油。
廃油の有害物質にクロムも鉛もありません。
質問は酸だから当てはまりませんが・・・。
回答に対するお礼・補足
おっしゃるとおり6価クロムとして有害ということです。
“廃棄物”という扱いになるのであれば、その処理について問題はないのですが(6価クロムの付着したウェスなどは既に契約を結んだ処理業者に委託して処理をしています)、そもそも廃棄物なのかどうかの判断に困っています。
一斗缶や塗料(廃油)の例についてもおっしゃることは分かります。
ありがとうございます。
No.36600 【A-5】
Re:劇物の空容器は産廃?
2011-02-24 20:51:26 万田力 (ZWl3b51
> 除去されないもので使用されないものが残った(付着した)容器は、それ自体が特管物だということのようでした。
こんな役人がまだいるのですね。
恐れ(可能性)があることは否定できませんが、妹背の滝さんが
> 劇物が入っていた容器が「特別管理廃棄物」だとするとどのカテゴリー(分類)に入るのでしょうか?
とおっしゃられているように、法律の解釈としては無理があります。
しかしながら、行政を相手に論争するのは、娯楽と割り切った暇潰しでなければ、今日この頃の世知辛い世の中でやっていけそうもありません。
屁理屈を押し付けて、不適切にとまでは言いませんがユーザー(又は処理業者)が処理して特管で無くなるようにするのと、そのままメーカーに返却して安全に処理することと、どちらが法の主旨にそぐうのかを考えるべきでしょう。
しかしながら、空容器を引き取るというのは納入したものと同等の物を引き取るいわゆる下取りには該当しません。
そこで、「当社としては容器について深く考えたこともなく、“通い箱”的に扱ってきたというのが実情です。」とおっしゃられた内容を反映して、、購入の際に「容器の所有権はメーカーにあるので、中身を使い切った容器は返却をする」という主旨のことを契約書に明記してはいかがでしょうか?(通い箱は、所有権が販売者又はメーカーにあるから「通い箱」ですよね?)
回答に対するお礼・補足
アドバイスありがとうございます。
役所を相手にすると必ず感じることですよね。
何が重要で(法の目的がどこにあるのかに重点を置いて)、そのために自社として適切に対応していると言える、万田力さんのおっしゃるようなことも含めて運用や取引先との契約の見直しなどを検討したいと思います。
ありがとうございました。
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