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環境Q&A

公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係 

登録日: 2011年02月19日 最終回答日:2011年03月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.36558 2011-02-19 18:46:34 ZWldd3 black

公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

計量証明機関のものです。
水濁法、大防法などで定められている排水・排ガス等の測定について、
測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?

というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
というような文面を見たことがないもので…。
(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)

過去のQA
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33657
からは、
(タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。

また、
平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?

よろしくお願いします。

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No.36560 【A-1】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-19 20:25:59 ハングリー (ZWl7c9

お久しぶりでございます。(EICネットの古株の方々へ)

想像で答えていいということなら、いくらでも回答はつくと思います。
明快な真理を要求しているのなら、答えることができるのは環境省と自治体の環境部局の担当者、だけです。

想像でもいいのか、絶対的真理を求めているのか、それをあなたは明言する必要があるということです。

回答に対するお礼・補足

ハングリー様
ご回答ありがとうございます。
想像(慣例)と、明快な真理(法解釈)と、どちらも知っておきたいと思います。
よろしくお願いします。

No.36562 【A-2】

この設問には、怒り心頭です。

2011-02-20 20:16:25 火鼠 (ZWl8329

>計量証明機関のものです。

あなたは、計量機関のものなら、計量法ぐらい読んだら?高々厚さ10cmにもならない法律。


>測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
>これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?

では?計量証明機関以外が、「計量証明書」って御題目使っていいの?
計量法に使っちゃだめよ。ってあるでしょ?
資格の無い人がだしたら、刑罰対象です。

試験報告書は、だれでもだせます。


>
>というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
>「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
>というような文面を見たことがないもので…。
>(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)
>


公害防止の法律は、計量法(環境関係)より前の法律です。ですからそんなこと書いてません。

>また、
>平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
>では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
>計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?

それが、法律の順番の遅れをフォローしているのでは?


計量機関の者??
おっかない、自分の関係する法律さえ読まずに、済むのか??

回答に対するお礼・補足

火鼠様
ご回答ありがとうございます。
計量証明機関以外のものが計量証明書を発行できないことは理解しております。
「法律の順番の遅れ」が理由というのは納得できました。

No.36564 【A-3】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-20 21:50:31 津久葉山禄 (ZWldb10

>公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
>
>計量証明機関のものです。
>水濁法、大防法などで定められている排水・排ガス等の測定について、
>測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
>これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?
>
>というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
>「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
>というような文面を見たことがないもので…。
>(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)
>
>過去のQA
>http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33657
>からは、
>(タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
>『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
>の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
>
>また、
>平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
>では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
>計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?
>
>よろしくお願いします。


「black」さんへ。

質問への回答としては、「火鼠」さんの回答で十分でしょう。この程度の質問でしたら、自分で回答を見つけて欲しいものです。しかし、Qの内容から真摯にこのようなベーシックな問題に取り組まれている姿勢は賞賛に値します。

私の周囲の者には、あなた程度のレベルに達していない者が多くあります。自分たちの業務はどのようなものであるか?自分達の職務とは?。この職業を選択した者は、当然として、このようなことを自分のものとして考えていただきたい、といつも思っております。

今後、計量証明事業業界が生き残り、グローバリゼーションに対応していくためにも、あなたのように考える方を必要としています。頑張ってください。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄様
ご回答ありがとうございます。
基礎的な疑問であるとは承知しつつ…いろいろ探し考えても自分の中では納得のいく答えを見つけることができず、質問させていただいた次第です。
今後ともよろしくお願いいたします。

No.36565 【A-4】

軽く考えすぎました。これは、ひとつの詐欺ですね。

2011-02-20 21:57:47 火鼠 (ZWl8329

設問に、返信したら
納得いたしました。??


相当、おだやかな方か?単なる馬鹿?さらに思うのは、つり出し??
適当におちょくって終わりにする。輩か?

設問に、気合いがないと思ったら、返信なんか、もっとひどい。おまけは、分かっております程度の発言。

すごいな〜。返信のタイトルで過激発言しても意にかえさず、曖昧な言葉で返す。

かなり、頭のいい嫌な奴では??

法律なんて、あの程度で納得出来るわけがない。

法律は、そんな簡単ではない。

したり顔もいいですが、私の文書で納得しました?
ふざけるな。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
ご回答ありがとうございます。
A-2.「法律の順番の遅れ」というのも一つの面として納得しました。

No.36566 【A-5】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-20 22:32:08 津久葉山禄 (ZWldb10

「火鼠」さんへ。

「設問に、返信したら納得いたしました。??相当、おだやかな方か?単なる馬鹿?さらに思うのは、つり出し??適当におちょくって終わりにする。輩か?設問に、気合いがないと思ったら、返信なんか、もっとひどい。おまけは、分かっております程度の発言。
すごいな〜。返信のタイトルで過激発言しても意にかえさず、曖昧な言葉で返す。
かなり、頭のいい嫌な奴では??法律なんて、あの程度で納得出来るわけがない。法律は、そんな簡単ではない。したり顔もいいですが、私の文書で納得しました?ふざけるな。」

「火鼠」さんは私よりお若いようですが、やはり、この業界草創期に入ってこられた方のように感じておりました。こんなことを言ったら、お怒りになるかもしれませんが、時代が違うのですよ。彼らの置かれた状況にあわせて精一杯やっているのですが、私の周囲はこのようなものです。歯車の一部としての業務、派遣・パートによる試験、全体を見通して見る考え・経験を積む機会を持てない・持たせてもらえない状況なのです。

大学、大学院卒であってもその実力にはメチャクチャなバラツキがあります。実力はないのに学歴を鼻にかけて夜郎自大なプライドのみの者、気が弱く意見すら言えない者、周囲の状況を考えず学歴に応じた仕事を与えてくれないことに囚われる者、高校卒でその程度の実力すらなく真摯に業務を考えているがJISに書かれていることすら理解できずまったくの独断に動く者、言えば切りがない状況です。まあ、まともな方も多いのですが、それでもこのような問題になるケースの割合が多く、今の教育制度の問題を痛感いたします。

勝手なことを言えば、それなりのペナルティーが来ることを覚悟し、そのペナルティーに耐えられるだけの実力・理論を持ち、実績を出し、最悪の場合の対応への覚悟なく言って・行動しているように感じられます。また、精度管理の追求、法に即した行動、第三者に説明できる行動、手間のかかる業務を言う者を避ける気風が見られます。そして、すぐに退職(突然、来なくなる)することが多いです。

なお、「火鼠」さんのお怒りを理解できるつもりですが、私のAにお腹立ちならご深謝いたします。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄様
火鼠様
私の質問・回答の仕方が失礼であったのなら申し訳ありません。
純粋に疑問に思っていたことの質問です、他意はありません。
今後ともよろしくお願いいたします。

No.36568 【A-6】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-20 23:18:22 津久葉山禄 (ZWldb10

「komattemasu」さんへ。

本当に素早い「回答に対するお礼・補足:」で、他の回答を済ませ見直したらこれが出ておりましたのには驚きました。

このQ&Aも、「black」さん、「ハングリー」さん、「火鼠」さんなどの回答とそれに対するあなたの「回答に対するお礼・補足:」があったので継続するQ&Aとなりました。

当然、質問者と回答者には時代、年齢、経験、境遇、所属、立場などなどに違いがあります。あなたにとっては重要な問題であっても、回答者にとってはいつか来た道であって、その当時には回答者にとって悩んだ問題であっても今は昔あった・経験した道です。

したがって、回答者のきつい言葉は気に病まないでください。回答者の多くの方は、あなたのように丁寧に「回答に対するお礼・補足:」を出される方には好意を持たれることが多いと思います。

回答に対するお礼・補足

津久葉山禄様
ご回答ありがとうございます。
このQAを通じ様々な方の意見を知ることができ、勉強になっています。

No.36571 【A-7】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-21 10:43:07 たる吉 (ZWl47e

色々と噛み付いている方がいらっしゃいますが、ご質問内容は、法律だとかそういうことでは無いと思います。
ということで、実際に「計量証明書」を要求しているものとして意見を述べます。

そもそも、水濁法や大防法では測定結果は3年間の保管義務があり、この記録の保管は、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=34313
にて回答がありますとおり、それぞれの法規の様式8であったり、様式7で保管を義務付けております。

最近報道がありましたとおり、事業者による記録の改ざん行為を防止するために今般の法律改正が行われたと思います。

計量証明書とは、計量法に基づき第3者が測定結果を証明している記録と認識しております。(第3者による測定結果ではなく、第3者による証明という点が重要。何故、第3者証明が必要なのかについては省略します)

今般の改正案において、
>(2)計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者が行う計量証明により、様式第7に記載すべき事項と同様の事項の証明がなされた場合は、その証明書の記録をもって、様式第7の記録に代えることができる。

と初めて記載されましたが、「計量証明を要求している事業者は、既にこの運用を行っていた」というだけの話であり、法律がようやく事業者の運用に追いついたということでしょうか。

ということで結論としては、「客が試験報告書で良いといってるのかどうかが問題である」と思います。

ZWl7f3a 匿名さま
とすると、計量対象物に対して「計量して金銭を得る」行為は計量証明事業場以外してはいけないことなのでしょうか?
対象物かどうかというよりは、客が何を望んでいるのか、だと思ったのですが…

回答に対するお礼・補足

たる吉様
ご回答ありがとうございます。
最初のQの時点では、
> (タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
> 『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
> の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
と考えていましたが、
分析技術上の信頼性とは別に、
『計量法による「証明」か否か』
の違いが大きく、それ故に『計量証明書』を要求する事業所も多い、という理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.36573 【A-8】

計量法

2011-02-21 12:50:54 匿名 (ZWl7f3a

計量証明の対象となるものに対して試験報告書を発行する行為は
計量法上の計量及び証明に該当しないのですか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000069.html

回答に対するお礼・補足

匿名様
ご回答ありがとうございます。
『試験報告書』は計量法上の計量証明にはあたらない、と思っていたのですが…もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.36580 【A-9】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-21 20:23:23 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

> ZWl7f3a 匿名さま
> とすると、計量対象物に対して「計量して金銭を得る」行為は計量証明事業場以外してはいけないことなのでしょうか?
> 対象物かどうかというよりは、客が何を望んでいるのか、だと思ったのですが…

というのは、私が過去に答えた
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=18221&new=0&pageID=2
のA−14と同じ趣旨だと思います。

これ(A−14)に先立ち、A−12で筑波山麓 さんが

> 「万田力」さんの誤解のないように説明しておきます。

と前置きして

> 某県の環境計量協会の会長印付で配布されたもののコピーを所有しております。その表の「計量証明対象」欄に、某県計量検定所 指導課と「計量証明書としては発行できない」対象外の再確認を行った結果として、「○」、「×」で表示されております。

とありますが、この記述だけでは、筑波山麓さんがA−16で

> 『「分析結果報告書」は計量法で言う「計量に係る証明書」ではありません。』。ご不審ならば、計量検定所へでも問い合わせて確認してください。

と述べておられるとおりで、私がA−14で述べた

> 某県の資料の真偽は別として、×を付けられている飲料水の計量結果にあっても「計量に係る証明書」を交付することはできるが、「標章」を付けることができないと言うことです。

という主張を否定しているわけではなく、たる吉さんのコメントはもっともであると思います。

回答に対するお礼・補足

万田力様
ご回答ありがとうございます。
参照されたQA「計量証明の対象?」も参考にさせていただきました。

No.36584 【A-10】

Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係

2011-02-21 23:48:57 なんちゃって計量士 (ZWl9549

この類の質問には回答する気もなかったのですが・・・
質問者も回答者も思い込みによる誤解をなさっているようなので。

端的に申し上げますと全く関係ございません。

そもそも計量法とは通産省管轄の取引に拘わる制度であった法律の拡大発展版です。国が度量衡を定め、それに拘わることを全て統一するという祭祀制度の基本行為が技術の進歩により拡大解釈されて発展してきたものなんです。

似たような質問で、水道水の分析に計量証明書を発行できるかという話しがございましたが、マア色々変節ありましたが結局の処発行は可能という通達がでて・・・とはいえ存在自体をご存じの方はごく一部の方、その上証明書は水道法に関係する部分では全く効力がないので、発行できても意味はないのでしょうが・・・

外部証明者の部分も、別に計量事業者であることは必然でなく、色々除外規定もあるんです。
必要なことは、管理する方と、報告を受ける方の考え方一つ・・・法で決められていないので恣意的な部分も確かにあるんですが・・・

多くは工場法関係の延長ですから、計量法で質問のように纏められる方向になるとは思いますが歴史的な経緯もありますのでどうなることやら。

計量法を読めば判るなどと明後日の解答もございますが、それは無理な相談です。関係が在ることは記載されますが、無いことを一々記載は致しません。

巷に云われる悪魔の証明に類する話しになります。


> 某県の環境計量協会の会長印付・・・

この資料とんでもない代物で、間違いだらけというか・・・大きな誤解を与えるだけな内容であることに気がついていない方が多いんです。

回答に対するお礼・補足

なんちゃって計量士様
ご回答ありがとうございます。
水道水の分析に計量証明書が発行できるというのは初耳?でした。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4761
の「計量法関係法令の解釈運用等について(平成13年6月 計量行政室)」にあるように、飲料水は全て対象外になると思っていたもので…
よろしければ、通達の出典を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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