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環境Q&A

仮設ばい煙発生施設の届出について 

登録日: 2011年02月10日 最終回答日:2011年02月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.36502 2011-02-10 15:32:15 ZWl972b KEN

はじめて質問させて頂きます。

弊社は、あるばい煙発生施設対象機械を作成、納入しています。
この度、客先にてその機器の試験を行います。
仮設での設置となりますが、この場合、ばい煙発生設置の届けが必要となるのでしょうか?

試験期間は1〜2週間程度、試験場所は納入先ではありません。

仮設設置に関して、検索をしていたのですが、詳しい説明が見つかりませんでした。
不勉強で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。

総件数 8 件  page 1/1   

No.36519 【A-1】

Re:仮設ばい煙発生施設の届出について

2011-02-13 18:20:39 Lake (ZWla752

この手の疑問は、管轄の届出窓口にご確認されるのが一番確実かと思います。自治体等によっても取り扱いが異なる場合もありますので。

私が担当者なら、正規の届出は不要として、試験の概要(どこで、どのような機器を用いてどういった試験をどの期間行うのか)について報告を求めます。また、試験終了時に仮設の機器を撤去したことを示す資料(写真など)も求めることになるでしょう。

回答に対するお礼・補足

やはり自治体によって取り扱いが異なる場合がありそうですね。
自治体大気保全担当課に連絡してみることとします。
ご回答、有難うございました。

No.36520 【A-2】

Re:仮設ばい煙発生施設の届出について

2011-02-14 09:21:57 たる吉 (ZWl47e

基本的にはA-1の回答のとおりと思います。

試験研究の取扱いについては以下の通知があり、例示以外のばい煙発生施設への準用をしているのかどうかは、自治体次第と思われます。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=04000008

第二 試験・研究用施設等の取扱いについて
 今回追加されたガスタービン、ディーゼル機関のうち、試験・研究用施設における試験、整備工場における整備・点検等のために一時的に置かれて使用されるものについては、大気汚染防止法第二条第二項の「ばい煙発生施設」としては、取り扱わないこととすること。

回答に対するお礼・補足

試験研究の取り扱いには通知、非常に参考になりました。
ご回答有難うございました、これを元に確認してみます。

No.36524 【A-3】

お礼が記載されましたので取り急ぎ

2011-02-14 14:01:14 万田力 (ZWl3b51

 まず、設置者の認識が「仮」とか「一時」という認識であっても、法律上は「設置」に違いありませんので、「一時的に設置されるものを除く」などと明記していない限り手続きが不要ということにはなりません。(そのような定めがなされていることに気づかずに届け出をしようとした場合には、「届け出は不要です」と返却されるのが普通です。)
 次に、試験・研究についてですが、たる吉さんご紹介の通知は
> 今回追加されたガスタービン、ディーゼル機関のうち、
が前提ですので、ご質問のばい煙発生施設がこれに該当しなければ端から該当しません。
 また、たる吉さんが
> 例示以外のばい煙発生施設への準用をしているのかどうかは、自治体次第と思われます。
とおっしゃられていますが、「今回追加された」と限定しており、しかも例示であることを示唆する「等」又はそれに類する言葉も記載されていませんので、他のばい煙発生施設に援用されることはないでしょう。
 なお、ご質問の意図は、客先に施設を持ち込んで客先の要求事項を満足する施設であることを「試験」して見せるということではないかと思われますが、通知の文章は
> 試験・研究用『施設における』試験、整備工場における整備・点検等のために一時的に置かれて使用されるもの(『 』部に注目)
となっています。
 即ち、本通知でいう「試験・研究用施設における試験」というのは「研究機関やメーカーの開発室の中でおこなわれる技術や製品の開発にかかる試験」ということで、決して「客先で試験的に使用して見せてセールスの足しにする」ための試験のことでは無いと思われます。

回答に対するお礼・補足

詳しい説明、有難うございます。

> なお、ご質問の意図は、客先に施設を持ち込んで客先の要求事項を満足する施設であることを「試験」して見せるということではないかと思われますが

ご指摘のとおり、納入予定の製品の性能試験を行い、顧客が満足出来る製品であるか、という確認のために行います。
そのため、今回は該当しない可能性はあります。

No.36526 【A-5】

Re:仮設ばい煙発生施設の届出について

2011-02-14 14:50:02 たる吉 (ZWl47e

>即ち、本通知でいう「試験・研究用施設における試験」というのは「研究機関やメーカーの開発室の中でおこなわれる技術や製品の開発にかかる試験」ということで、決して「客先で試験的に使用して見せてセールスの足しにする」ための試験のことでは無いと思われます。
ここは、同意します。

しかしながらうちの自治体では、本通知を参考にしているのかどうかは存じませんが、
大気:試験・研究は適用外
水質:試験・研究であっても届出対象
という運用になっております。(為念、ご参考まで)
ちなみに、蒸気を用いる試験研究の用に供するボイラは届出対象です。(このあたりから推察するに、やはり設置の目的が重要という点でしょうか)

なぜ、ガスタービン及びディーゼル機関のみが対象外なのか、の説明の方が困難なのだと思います。

2011/02/15 9:50
万田力さま
舌足らずな表現がありましたので修正します。
>ちなみに、蒸気を用いる試験研究の用に供するボイラは届出対象ですが、ボイラの性能評価の為のボイラの類似施設は届出対象外です。(このあたりから推察するに、やはり設置の目的が重要という点でしょうか)

水質については同意見ですが、
>ガスタービンやディーゼル機関はその主要な施設であったところから、そのための技術開発をさまたげないようにという配慮
が、通用するのであれば、『大気汚染防止法の試験研究の取扱い(今回の例示ではありません)は、試験・研究全般に慣用されるもの』といううちの自治体の判断は正しいと思います。
※産業廃棄物を用いる試験研究の考え方も参考

回答に対するお礼・補足

追加の情報、有難うございます。
通知を元に各自治体も様々な解釈があるようでなかなか難しいです。

No.36529 【A-6】

Re:仮設ばい煙発生施設の届出について

2011-02-14 20:41:12 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

> 大気:試験・研究は適用外
> 水質:試験・研究であっても届出対象
> という運用になっております。(為念、ご参考まで)

 についてですが、水質汚濁防止法の場合、施行令別表第一の71の2に、

> 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
>  イ 洗浄施設
>  ロ 焼入れ施設

というものがありますが、大気汚染防止法では類似用途の施設を指定していません。
 また、指定されている施設の使用目的を考えると、新しいし尿処理技術を開発するための施設かその効果を測定するために使う施設かというように、試験研究が目的であっても、試験研究の内容そのものか試験研究の手段であるかの違いがあるように思われます。
 そういう意味で、

> 蒸気を用いる試験研究の用に供するボイラは届出対象です。

と言うのは、当然と思われます。(勘違いがあったため修正しました。)
 なお、

> なぜ、ガスタービン及びディーゼル機関のみが対象外なのか、の説明の方が困難なのだと思います。

についてですが、ガスタービン・ディーゼル機関が追加されたころはコージェネレーション システムの普及が推進されていたころで、ガスタービンやディーゼル機関はその主要な施設であったところから、そのための技術開発をさまたげないようにという配慮が働いたものではないかと推測いたします。

回答に対するお礼・補足

さらに詳細な情報、有難うございます。
どうも大防法、水濁法でも適用が違うようですね。

> 蒸気を用いる試験研究の用に供するボイラは届出対象

これについてはボイラそのものの試験、という解釈ではなく
試験機器の動力源として使用するボイラ、という解釈であるため届出対象となるのではないでしょうか。

No.36540 【A-7】

Re:仮設ばい煙発生施設の届出について

2011-02-15 21:16:07 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

>> ガスタービンやディーゼル機関はその主要な施設であったところから、そのための技術開発をさまたげないようにという配慮
> が、通用するのであれば、『大気汚染防止法の試験研究の取扱い(今回の例示ではありません)は、試験・研究全般に慣用されるもの』といううちの自治体の判断は正しいと思います。

とのことですが、コージェネレーションで使うディーゼル機関やガスタービンは、本来の目的の他にその廃熱を利用するもので、「そのための技術開発」というのはその廃熱利用の方法についての試験研究を意味していますので、ディーゼル機関やガスタービンはボイラー本来の目的以外に蒸気を必要とする試験に使うボイラーと同様のもの、だから例外としたのではないかということです。
 とは言うもののあくまでも推測ですから、これ以上の議論はあまり意味はないと思いますので、この件に関してはこの辺りでお終いにしたいと思います。

回答に対するお礼・補足

自治体によって解釈が違うのがなかなか判断に迷います。

参考になりましたのでこちらも質問の回答を締め切らせて頂きます。
色々とご情報、有難うございました。

No.36545 【A-8】

Re:仮設ばい煙発生施設の届出について

2011-02-16 08:52:39 たる吉 (ZWl47e

>この件に関してはこの辺りでお終いにしたい
とのことですが、「判断に迷った場合、大気汚染を起こす恐れがあるのかどうか、法規制の背景が重要なのであって、法や条例に書いてあることだけを持って杓子定規に判断するものでもないだろう」と、お役所仕事しかしていないとあるうちの地方行政担当者に言いたい愚痴を付けて、調査結果を添付します。

滋賀県大津市の条例におけるばい煙発生施設の考え方を見つけました。
http://www5.city.otsu.shiga.jp/kankyou/static/jourei/seikan/beppyo02.html
↑試験研究及び移動式が除かれています。

移動用電気工作物について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22993
↑本内容は設置と仮設の考え方です。

回答に対するお礼・補足

移動用電気工作物についての質問はこちらでも確認できたのですが
それが移動用、電気工作物ではない今回のものにも当てはまるのか?悩んだものでご質問させて頂きました。
二ヶ月以上、同一箇所に設置する場合、とありますのでこれを今回の仮設として当てはめるのであれば、特定施設に該当しないことになりますが…。
詳細が集まり次第、自治体に連絡をしてみます。
非常に参考になりました、有難うございました。

No.36546 【A-9】

意味不明の怪答になっちゃうかな?

2011-02-16 18:19:25 火鼠 (ZWl8329

仮設であろうと、圧力容器を持つ設備だと、厚生労働省所管の扱いになりませんか?ボイラーなんて、燃焼があって、圧力容器では??
経済産業省と、環境省と、厚生労働省。??他にも省が絡む場合もあるのではないでしょうか?

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