最終処分場の維持管理計画について
登録日: 2011年02月09日 最終回答日:2011年02月19日 環境行政 環境基準
No.36486 2011-02-09 07:26:32 ZWldc2a M1188
最終処分場が作るに維持管理計画を現在作らなければいけませんが、いつから維持管理計画が必要になったのですか?
教えてください。よろしくお願いします。
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No.36487 【A-1】
Re:最終処分場の維持管理計画について
2011-02-09 10:23:28 たる吉 (ZWl47e
ご質問の内容は、建設しようとしている都道府県(又は市等)がわからなければ、回答することができないと思います。
指導要綱なるもので、添付を義務付けていると推察されます。
No.36492 【A-2】
Re:最終処分場の維持管理計画について
2011-02-09 20:23:05 万田力 (ZWl3b51
職場を変わったため、手元にある資料では過去のことを調べるには限界がありますが、記憶の限りでは平成6年にはこの定めはありましたので、届け出制から許可制に変わった平成3年にはこの定めはあったはずです。
過去のことを詮索してどうしようと思っているのか判りませんが、改正履歴では昭和51年に一部改正、平成3年に全部改正とありますので、それ以前に逆上るとすれば、法制定時の昭和45年から既にあったか、それともその後の昭和51年か平成3年の改正で導入されたものでしょう。
No.36512 【A-3】
Re:最終処分場の維持管理計画について
2011-02-11 22:03:51 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
廃棄物処理法の平成9年くらいの附則を眺めてください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
バシッと書いてある通知を探してましたが力尽きました。
回答に対するお礼・補足
たる吉さん、万田力さん、ニンジャ八百六十八郎さん、回答ありがとうございます。
私なりにみなさんの意見を参考に調べたところ、環境省のHPにある告示・通達を見てみました。
その中で公布日昭和52年03月26日廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000495
を見たところ、このときに最終処分場基準命令でき、維持管理計画もつくられたのではないかなと思いました。
その後、公布日平成9年12月17日廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000499
公布日:平成10年07月16日最終処分場基準命令の一部改正について
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000017
で維持管理計画がさらに明確化・強化されたのではないかと思いました。
もし上記以外にわかればまた教えてください。
No.36522 【A-4】
Re:最終処分場の維持管理計画について
2011-02-14 11:49:38 たる吉 (ZWl47e
お詫びがてら調査したところ、平成10年6月17日のようです。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000486
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について 】
公布日:平成10年05月07日
生衛発780号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)は、平成9年6月18日に公布され、既にその一部については平成9年12月17日より施行されたところであるが、さらに廃棄物処理施設の設置手続に関する規定等が平成10年6月17日から施行されることとなっている。これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第353号。以下「改正政令」という。)が平成9年12月10日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号。以下「改正省令」という。)が平成10年3月26日に、それぞれ公布され、平成10年6月17日から施行されることとなったところである。
第3 維持管理に関する基準
改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者及び法第9条の3第1項の届出を行った市町村は、厚生省令(最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める維持管理の技術上の基準(以下「維持管理基準」という。)に加え、廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものとして許可を受け又は届出をした維持管理に関する自らの計画に従い、廃棄物処理施設を維持管理しなければならないこととしたこと。
No.36531 【A-5】
Re:最終処分場の維持管理計画について
2011-02-14 21:30:00 万田力 (ZWl3b51
(産業廃棄物処理施設)
第十五条 廃プラスチック類処理施設その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下「産業廃棄物処理施設」という。)を設置しようとする者は、その工事に着手する前に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
2 産業廃棄物処理施設は、厚生省令で定める基準に従つて維持管理しなければならない。
3 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設の維持管理が前項の厚生省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その管理者に対し、当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
この第2項によると、維持管理計画とは書いていませんが、問いの
> いつから維持管理計画が必要になったのですか?
については、法施行時から要求されているものであると思われます。
なお、最終処分場については産業廃棄物処理施設とされたのは昭和52年の施行令の改正からですので、最終処分場に限ってはそれ以後ということになります。
さて、現在の法第15条第2項第7号が何時定められたのかについては、改正の時点での条文をその都度記述しているものが見つからないため、「廃棄物処理法を改正する法律」という難解なもので改正履歴を追跡したのですが分かりませんでした。
ただ、手元にある平成11年3月31日発行の「廃棄物処理法の解説」では既に同じ条文が記載されていました。
No.36533 【A-6】
多分・・・
2011-02-14 22:19:26 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
私の認識では次のような感じです。
平成9年公布、平成10年施行の改正では、
法に定められたすべての設置者が遵守しなくてはならない維持管理基準に加え、
設置者自らが維持管理計画を許可申請時に示し、併せてそれを遵守しなくてはならなくなりました。
それは、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の全てであり、
最終処分場に限ったものではありません。
なお、法の附則の一部を翻訳すれば、
「既存の施設はとりあえずいいけど、次回変更許可申請時には維持管理計画を添付してね」
ということになっています。
また、設置者の自主性に任せられる計画とはいえ、これに違反すると
改善命令対象になりますので、あまり大見栄をはらないほうがいいです。
附則の経過措置を含め、維持管理計画周辺が分かりにくい書き方になってるので、通知とかでもうちょっと補足があると良かったのですがね。
No.36539 【A-7】
A−4 及び A−6を拝見して
2011-02-15 20:42:37 万田力 (ZWl3b51
たる吉さん、ニンジャ八百六十八郎さんのおっしゃられるように平成9年の法改正によるもののように思われます。
No.36559 【A-8】
Re:最終処分場の維持管理計画について
2011-02-19 18:58:45 ひろお (ZWl5b29
新規に設置するものかわかりませんので、一概には
いえないところですが、埋め立て処分場についての法規制
の変遷を示しますと
昭和46〜 廃棄物処理法施行
昭和52〜 処分場の技術上の基準命令(管理型、安定型、遮断型)
平成 4〜 届出から許可制へ(維持管理計画を添付)
平成10〜 生活環境影響調査、縦覧手続き、維持管理計画徹底
細かい改正はそのほかにもあります。
廃棄物処理法平成3年改正に伴う平成4年施行規則改正により
設置許可申請書の添付書類として維持管理計画が入りました。
その前の届出制の時には維持管理計画は入っていませんでした。
平成9年法改正より(10年施行)
自ら定めた維持管理計画に法規制以上の厳しい基準を
定めた場合にはその基準に従って維持管理しなければ
ならないとされました。
許可前にすでに設置届出がされていた既設の処分場については
変更許可申請を行うまでは維持管理計画の提出は求められて
いません。
皆さんの回答にあるのですが、一応参考になればと
回答に対するお礼・補足
ひろおさん、万田力さん、ニンジャ八百六十八郎さん、たる吉さん、みなさん回答ありがとうございます。みなさんの回答のおかげで今回の質問についてすごくクリアになりました。ありがとうございます。
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