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環境Q&A

積み替え保管の許可のみでの、受付業務 

登録日: 2011年02月04日 最終回答日:2011年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36463 2011-02-04 19:35:50 ZWldc44 勉強中

こちらの中で色々検索をしたのですが、確認できなかったので教えてください。
既出の事項でしたら申し訳ございません。

近所に特に中間処理業の許可が無く、積み替え保管の許可のみで産廃の受入れを行っている会社があります。

これは特に違法性は無いのでしょうか?
廃掃法と、施工令を読んでも特に、受け入れてはいけないと言う文面が無いので、問題無いとは思うのですが、
受け入れても良いと言う文面も無いので、持ち込んで良いものなのか不安なので教えてください。

又、積み替え保管は運搬の許可に付随する物だと聞いたのですが、積み替え保管の許可業者が、
現地から集めてきたものを積み替えて次の処理場へ運ぶ為の法律で、他社の運んできた産廃を
受け入れるための法律では無いのでは?と思い不安です。

法律的に、『何条の何により受け入れても良い』という根拠になる法律も合わせて教えてください。

よろしくお願いいたします。

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No.36477 【A-1】

Re:積み替え保管の許可のみでの、受付業務

2011-02-07 13:37:37 なんと (ZWld61d

「積替え保管」は、収集運搬の一環として行う行為なので、「積替え保管の許可を持っている会社」に持ち込むという事は、収集運搬を委託することになります。(第一区間を自社運搬、積替え保管場所から処分業者までを積替え保管を含む収集運搬業者での運搬として。)
つまり、御社と積替え保管を含む収集運搬業者及び、御社と処分業者の間に委託契約の締結が必要となります。
私も、積保の業者に持ち込む実態は知っておりますが、上記契約及びマニフェストの運用が無ければ、あきらかに違法です。
持ち込むためには、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ契約を締結し、積保用のマニフェスト(産廃連の管理票を使用する場合)などの運用が必要となります。

>又、積み替え保管は運搬の許可に付随する物だと聞いたのですが、積み替え保管の許可業者が、現地から集めてきたものを積み替えて次の処理場へ運ぶ為の法律で、他社の運んできた産廃を受け入れるための法律では無いのでは?

おっしゃる通りです。

回答に対するお礼・補足

なんと様
丁寧なご回答ありがとうございました。
本来は受入れの為の許可では無いですが、基本的には積み替え保管ありの運搬契約、及び中間処理業者との処分契約を結んで、キチンとマニフェストも発行していれば、合法になるということですね。
一つ不安が解消されました。
そもそも中間処理場であれ、積み替え保管場であれ、『持ち込み』に関する法的な許可ではないんですね。
勉強になりました。

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