無料回収
登録日: 2011年01月27日 最終回答日:2011年01月29日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.36410 2011-01-27 11:47:45 ZWldc2d 見習い研修中
最近、職場に「自転車・不用品無料回収」の売込みが頻繁にありますが、これは廃棄物処理法上、違法なのではないでしょうか。マニフェストも発行しませんので、そう感じるのですが、どなたか御教授をお願い致します。
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No.36413 【A-1】
Re:無料回収
2011-01-28 10:23:26 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
関東周辺では約100社前後の業者がいる様子です。HPで検索すると沢山ヒットします。
スポーツ系新聞の求人広告にも「回収を行う人材」を求人しています。
と、現状報告はこの程度にしますが、私も貴方と同じ疑問を感じている1人です。
マスコミ報道では、逮捕者(本社:藤沢市)も出ています。判断の分かれ道は、有償か無償かの様子です。
法的違反かどうかは、現在、環境省の関係する審議会・部会で審議中の様子です。
日経エコロジーの10年12月号(と思う)にヒントとなる記事があります。
回答に対するお礼・補足
Dr,ゴミスキー様 ご回答戴き、感謝致します。無料と言う事は無価物=廃棄物に当たると自分も感じます。いずれにしても、怪しいものには手を出さないほうが得策ですね。審議中と言う事は、廃棄物法やリサイクル法の抜け道的なビジネスなのでしょうが、個人的にははっきりと「黒」だと思います。
以上、どうも有り難う御座いました。m(__)m
No.36415 【A-2】
Re:無料回収
2011-01-28 16:01:38 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
12月3日に逮捕されたのは、再生工房を経営しているグローバルマネジメントの経営者らです。
日経エコロジーは、10年12月号ではなく、11年1月号(12ページ)でした。
お礼と補足に「審議中と言う事は、廃棄物法やリサイクル法の抜け道的なビジネスなのでしょうが、個人的にははっきりと「黒」だと思います。」とありますが、
個人的な意見は意見と拝見しますが、ケースごとの判断では、「黒」もあり、「白」もありえます。
法の抜け道的なビジネスと言う考え方には同感です。
回答に対するお礼・補足
追加の御教授有難うございます。まだまだ不勉強で判断が付きにくいので、学校やPTAの資源回収のような行き先のはっきりしているもの以外は利用しないほうが賢明ですね。
No.36426 【A-3】
Re:無料回収
2011-01-29 11:35:08 イナバウアー (ZWlb01d
住宅地を流している軽トラックで家庭から不用品の回収を行っている事例については、平成22年10月21日付環廃対発第101021001号にて各都道府県に向けて報告の徴収、立入検査、刑事告発を実施するように通知されています。
http://www.env.go.jp/hourei/add/k018.pdf
以下一部引用
料金を徴収して使用済物品を引き取る場合はもとより、無料で引き取る場合や著しく低廉な価格で買い取る場合であっても、廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、報告の徴収又は立入検査を実施すること。
実際の判断に当たっては、料金を徴収して使用済物品を引き取る旨がちらし等において明示的に又は暗示的に記載されている場合や、受け入れた使用済物品の適切な保管や品質管理がなされていない場合には、報告の徴収又は立入検査を積極的に活用して、実際に料金を徴収して使用済物品を収集、運搬した事実の有無や、収集した使用済物品が自ら利用又は有償譲渡できるものであるか否か等を確認すること。
報告の徴収又は立入検査により無許可営業や不法投棄等の違反行為に該当する事実が確認された場合は、捜査機関に告発を行う等、必要な措置を講ずること。
一部引用ここまで
いまさらの感がありますが無料引き取りは違法です。
ほかにも国民生活センターから注意喚起がされていますのでお時間があれば一読のほど…
廃品回収業者とのトラブルに注意!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/sn-20071220.html
回答に対するお礼・補足
イナバウアー様 有難うございます。この様な文書が入手出来るのですね。今度業者が来たらこの書類を明示して確認を取ろうと思います。また機会がありましたら御教授下さい。
No.36427 【A-4】
Re:無料回収
2011-01-29 19:12:16 こん (ZWl144
A-3で示された両資料をみて、無料引取は違法、とは言っていないように思います。
わざわざ取りに来て無料で持って行くところが問題でしょうか。(古物商かどうかは別にして)
Dr.ゴミスキーさんの、黒も白もあり得る、というのが妥当のように思います。
違法投棄の可能性があるから、無料と言っておいてあとから金を請求することがあるから、もし問題になると企業イメージに傷がつくから、係わらない方が良い、というような意見は、それはそれで納得できます。
回答に対するお礼・補足
こん様 御回答有難うございます。法を作る側も、後のことを考えてわざと曖昧な文言にしているのでしょうか。サラ金法にあったグレーゾーン金利を思い出します。しかし、そこが法を使う側の抜け道になるのでしょうね。
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