硫化水素の作業環境基準について
登録日: 2011年01月18日 最終回答日:2011年01月18日 大気環境 悪臭
No.36366 2011-01-18 18:29:33 ZWld922 adtaka27
硫化水素の作業環境基準について、10ppmと5ppmを見かけますが、どちらが正しいのでしょうか?
酸素欠乏症等防止規則では10ppmと思われますが、ウィキペディアの硫化水素を見ると、労働安全衛生法規制値(許容濃度)5ppmとなっています。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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No.36367 【A-1】
Re:硫化水素の作業環境基準について
2011-01-18 19:26:53 火鼠 (ZWl8329
>酸素欠乏症等防止規則では10ppmと思われますが、ウィキペディアの硫化水素を見ると、労働安全衛生法規制値(許容濃度)5ppmとなっています。
>ご指導のほどよろしくお願いいたします。
それって。
用途がちがうでしょ?
酸欠なら、酸素18%以下及び、硫化水素10ppm以上の場所に、保保護具なしで、作業者を入れてはいけません。でしょ?
酸欠作業場は、規定されていて、それらの作業場で酸素濃度及び硫化水素濃度が基準に外れている場合。対処しなさいでしょ?
作業環境は、場内作業で硫化水素を使う場合の基準でしょ?
作業環境なら、酸素は21%はあるのですから、酸欠対応ではないですよね?
ただし、使われる基準は、許容濃度ではなく管理濃度です。
労働安全衛生法は、規制基準として許容濃度は使ってません。(数値は、同じですが。)
回答に対するお礼・補足
火鼠様、回答有り難うございます。
下水汚泥脱水機室なんですが、汚泥の硫化水素発生がある中での作業です。酸素は21%なんですが、この場合、硫化水素の規制値?管理濃度?は5ppmと考えていいんでしょうか?
物分りが悪くて申し訳ございませんが、再度ご指導お願いいたします。
No.36368 【A-2】
返信に対して。
2011-01-18 21:08:58 火鼠 (ZWl8329
>酸素欠乏症等防止規則では10ppmと思われますが、ウィキペディアの硫化水素を見ると、労働安全衛生法規制値(許容濃度)5ppmとなっています。
>ご指導のほどよろしくお願いいたします。
設問の硫化水素5ppmは、特定化学物質の管理濃度です。
疑問の作業場は、汚泥処理場となりますと、硫化水素製剤を使用しているわけでなく、不特定の場所から発生するわけですから、2種酸欠職場の意味合いが強くなります。そうなると、酸素欠乏職場の適応を受けるのが道理になります。よって、酸素欠乏危険場所としての対応が必要となります。酸欠の作業主任者の選任も必要でしょう。作業環境測定は、特定化学物質(硫化水素)の使用作業場ではないので必要ない。しかし、酸欠職場(酸素があろうと硫化水素10ppm以上ならば2種酸欠)入室時は、酸素濃度、硫化水素の監視は必要ではないでしょうか?
ただし、ここを酸欠職場と判断するのは、部屋の構造を、滞留しやすい構造とみるか、解放とみるかであり、細かい内容がわかりませんのでいいきれません。
回答に対するお礼・補足
火鼠様、何度も丁寧な回答有り難うございました。詳しい説明をして頂き概ね分かってきたところです。
昨年夏場に汚泥が腐敗して10ppmを超えた時があり、長時間作業をした人の気分が悪くなった事例がありました。
急遽、硫化水素抑制剤を添加し対応をしましたが、改めて硫化水素の怖さを感じたところです。
以前より10ppmが基本だと思っていましたが、5ppmという数字を見かけ疑問に思い質問したところです。どうも有り難うございました。
No.36370 【A-3】
返信に対して再返信。
2011-01-18 22:20:00 火鼠 (ZWl8329
回答に対するお礼・補足
火鼠様、何度も有り難うございました。参考にさせて頂きます。
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