最終処分の定義について
登録日: 2011年01月15日 最終回答日:2011年01月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36346 2011-01-15 21:25:20 ZWldcf うみんちゅ
みなさま初めまして。
私は某企業の産業廃棄物担当として中途入社したばかりの「うみんちゅ」と申します。
以前の勤務先では排出事業所のマニフェストを担当していたのですが、今回就職した企業は中間処分をしている企業です。
さて本題なのですが、私が就職した企業は「積みかえ・保管」「中間処分(びん・缶・廃プラの圧縮及び破砕処理)の許可を東京都から受けております。
以前はビン・缶・PETはリサイクルするのでマニフェストは発行無しで受け入れ処理をし売却しておりました。
それが今月から排出事業者の要望でビン・缶・PETの混合ゴミとして排出しているのでマニフェスト処理をして欲しいとの事になりました。
ここで問題なのは、マニフェスト処理上で考えると最終処分の許可を受けていない当社がマニフェストの中間処分・最終処分の両方に記名・押印して問題ないのか?ということです。
当社には産廃として持ち込まれるが、中間処分を施し売却するのであれば、売却先もしくは残さの処分先がマニフェストの最終処分地になるのではないのでしょうか?
そうだとしたら当社で最終処分地欄に記載したら廃掃法違反に該当しませんか?
しばらく悩んでも解らずモヤモヤしているので皆様のお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いいたします。
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No.36347 【A-1】
Re:最終処分の定義について
2011-01-15 23:27:45 産廃担当 (ZWldc10
産業廃棄物処理業者として、一度読んでおかれた方が良いのではないかと思います。
うみんちゅさんはおそらく最終処分と埋立処分を混同しているのではないでしょうか?
>以前はビン・缶・PETはリサイクルするのでマニフェストは発行無しで受け入れ処理をし売却しておりました。
こちらの方がむしろ廃掃法違反ではないでしょうか?
上記の通知のとおり再生(=リサイクル)も廃棄物の処理に該当します。
廃棄物の処理に該当する以上、原則としてマニフェストは必要です。
「原則」としたのは、交付を要しない場合もあるためですが、
マニフェスト無しで廃棄物を受け入れているようでは、
産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有するとは到底思えません。
会社に講習会を受講した方がいるはずなのですが…。
許可業者として、もう少し廃棄物処理法についてもう少し勉強しておかれた方が良いのではないかと思います。
No.36362 【A-2】
前段は本題からそれてますが
2011-01-17 23:13:28 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
PETはそうではないですが。
また、専ら物以外のものを扱っている者の、業許可・マニフェスト不要かどうかについては、県によって見解が異なるかもしれません。
廃棄物処理法
第十四条
〜専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
あと、最終処分については次の条文です。
第十二条
3 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)〜
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