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環境Q&A

廃ガス洗浄塔 

登録日: 2011年01月12日 最終回答日:2011年01月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.36329 2011-01-12 14:46:37 ZWldc6 r-ito

金属加工業種で発生した廃ガスの洗浄にスクラバーを使用したいが、
水質汚濁法の特定施設として届ける必要性は有るか。
廃ガスは炭酸ガスです、此れをシャワー洗浄して浄化する。

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No.36331 【A-1】

Re:廃ガス洗浄塔

2011-01-12 17:47:06 たる吉 (ZWl47e

貴社の業種が、昭和47年当時の産業分類と比較し「34(一般機械器具製造業)、35(電気機械器具製造業)、36(輸送用機械器具製造業)、37(精密機械器具製造業)および38(武器製造業)の業種」のいずれかに該当し、廃ガスを洗浄する施設を有しているのであれば、「水質汚濁防止法施行令別表1の63のホ廃ガス洗浄施設」に該当し、特定施設となる。

なお、工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたっては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解する。

以上
万田力さま
失礼しました。根拠です。
【 水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について 】
公布日:昭和47年05月08日
環水管22号
[改定]
昭和50年9月12日 環水管109・環水規133
四 該当業種の判断にあたつての留意事項
 工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
回答有難うございます。業種判断に就きまして適切な助言助かります。

No.36332 【A-2】

Re:廃ガス洗浄塔

2011-01-12 19:34:00 火鼠 (ZWl8329

>金属加工業種で発生した廃ガスの洗浄にスクラバーを使用したいが、
>水質汚濁法の特定施設として届ける必要性は有るか。
>廃ガスは炭酸ガスです、此れをシャワー洗浄して浄化する。

は??
何を目的としてるのですか??
排ガスが、炭酸ガスで、スクラバーで処理??炭酸ガスは何時から有害物になったの?

なんで??処理するの??炭酸ガス???
金属加工業種なら、法律で選定されてる分野もあるのでは??

排ガスは、炭酸ガスです。言い切られてますが。ホント?

回答に対するお礼・補足

火鼠様 助言有難うございます。
排ガスは有害で有るか否かは問題ではなく、また洗浄出来る出来ないは問題外で、現実排ガスを洗浄塔を通している。此れが洗浄で無いなら?届出は必要無しですか?
炭化水素系ガスと酸素の反応で炭酸ガスは意図も簡単に生成しますが?

No.36354 【A-3】

Re:廃ガス洗浄塔

2011-01-16 21:34:36 津久葉山禄 (ZWldb10

「r-ito」さんへ。

「たる吉」さんが良い回答をされているので、追加の回答は必要ないと思いますが、

>廃ガスは炭酸ガスです、此れをシャワー洗浄して浄化する。

温暖化ガスである炭酸ガスを廃ガス中から除去するために「シャワー洗浄」を検討されているのでしょうか?そうであれば、「クローズドシステム」の採用を検討されたらどうでしょうか?

No.36358 【A-4】

Re:廃ガス洗浄塔

2011-01-16 22:44:23 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

> なお、工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたっては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解する。

とのことですが、これはたる吉さんの考えでしょうか?それとも環境省(環境庁)からの通知等からの引用でしょうか?
 いかにも役人が書く文章のように感じたのでお尋ねしますが、小生の認識では、産業分類が指定されている場合、例えば、めん類製造業の用に供する湯煮施設というのは、飲食店営業に属する自家製うどんを提供しているうどん屋の湯煮施設のように「主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種」で使われていても特定施設には該当しないと思っているので、通知等の根拠があっての引用であれば出典をご教示ください。


〔1月17日20時40分追記〕
 たる吉様

 出典のご教示ありがとうございました。
 これによりますと、自家製のうどん、蕎麦を提供している飲食店の湯煮施設(茹で釜)は特定施設として届け出が必要ということですね。
 でも、うまいと評判のあの手打ちうどん店や蕎麦屋が水質汚濁防止法の届け出をしているのかな?
 詮索(追求)するつもりはありませんが、興味のあるところです。

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