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環境Q&A

うどん店における水質汚濁防止法上の特定施設 

登録日: 2010年12月19日 最終回答日:2010年12月20日 水・土壌環境 水質汚濁

No.36246 2010-12-19 23:50:39 ZWldb36 土地鑑定

はじめまして。現在土地鑑定の仕事に携わっているものです。

土地の担保の為、水質汚濁防止法上の特定施設を県等に照会を行っておりますが、そこで一つ疑問に思ったことがあります。

それは、うどん店で「16 めん類製造業の用に供する湯煮施設」が設置されているものと「66の6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設」が設置されているものとがあります。

後者の「66の6」は総床面積が630u以上であれば特定施設になるということがなんとなくわかるのですが、前者の「16」についてはどのような時に特定施設になるのかいまいちピンときませんでした。

うどんの飲食店業の営業許可にはめん類製造業となっていると思うので、どのうどん店も備え付けられている「ゆで釜」等は特定施設になると思うのですが、実際照会すると製麺所が主で、うどん店が特定移設に該当することはほとんどありませんでした。


特定施設の解釈について詳しい方がいらっしゃいましたら、「16めん類製造業の用に供する湯煮施設」はどのような場合(私が考えたパターンは以下のとおりです。抜けていたら教えてください。)か教えていただきますようよろしくお願い致します。

1.製麺所
2.お持ち帰り(自分の店で打っていて、自分の店でゆでている)ができるうどん店
3.生めん(自分の店で打っているが、自分の店でゆでていない)をお持ち帰りができるうどん店
4.飲食店として、うどんを出すだけの店

なお、すべてうどんをゆでるゆで釜が備え付けられているものとします。

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No.36250 【A-1】

Re:うどん店における水質汚濁防止法上の特定施設

2010-12-20 21:12:16 papa (ZWlbd18

特定施設のうち「○○業の用に供する」と規定している場合は、「○○業」の定義は原則として総務省統計局で公表している
「日本標準産業分類」
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm
によるものです。(具体的な例示もあります)
したがって、うどん店でめん類製造の許可があるといってもそれは食品衛生法上の許可分類であり、上記の日本標準産業分類の定義ではありません。

>1.製麺所
0992 めん類製造業
主としてうどん,そうめん,そば,マカロニなどを製造する事業所を
いう。
○製めん業;うどん製造業;そうめん製造業;そば製造業;マカロニ製造業;手打めん製造業;即席めん類製造業;中華めん製造業

>2.お持ち帰り(自分の店で打っていて、自分の店でゆでている)ができるうどん店
主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,
大分類I−卸売業,小売業に分類される。

>3.生めん(自分の店で打っているが、自分の店でゆでていない)をお持ち帰りができるうどん店
主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,
大分類I−卸売業,小売業に分類される。

>4.飲食店として、うどんを出すだけの店
7631 そば・うどん店
主としてそばやうどんなどをその場所で飲食させる事業所をいう。
○そば屋;うどん店;きしめん店;ほうとう店

なお、お持ち帰り弁当などは下記のようになっています
7711 持ち帰り飲食サービス業
飲食することを主たる目的とした設備を有さず,客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所をいう。
従って,飲食料品を作り置き,客の求めに応じて,販売する事業所は,ここには含まない。
なお,車両等を使い,不特定な場所において客の注文に応じ調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所もここに含める。

大まかに言えば、他者の販売を前提に製造するのが製造業、自社のみで販売を目的に製造するのは小売業、飲食物を食べていただくサービス目的に飲食物を提供するのが飲食業といった考え方でよいと思います。

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