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環境Q&A

コンクリート殻の排出現場内でのリサイクル 

登録日: 2010年12月17日 最終回答日:2010年12月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36225 2010-12-17 19:11:22 ZWldb32 マップ

解体工事で発生するコンクリート殻を現場内で処理(破砕)し、埋戻し・敷均しなどに使用した場合のマニフェストの発行は必要でしょうか?破砕処理(破砕機:40mmアンダー)は許可取得業者に委託します。
現場内ですので、運搬業者は存在しません。また、処理量を把握することも困難です。
ご存知の方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。

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No.36273 【A-1】

Re:コンクリート殻の排出現場内でのリサイクル

2010-12-24 15:19:47 ronpapa (ZWlba5

このEICネット環境Q&A内の過去ログの中でも何度か見かけた事柄のように思うのですが、検索は試みられたでしょうか。
- 建設土木工事等に関わる者ではないので的確な助言等は出来ませんが、環境省と国土交通省における建設リサイクル法と建設廃棄物法令規則関連サイトに答えは在ると思いました。
- 廃棄物処理法だけでなく建設リサイクル法と関連付けて理解されるべきでしょうし、後者でコンクリート等は「特定建設資材」に該当しますから届出/通知先への事前提出義務があることと、その工事現場で排出される特定建設資材は分別解体及び再資源化の義務付けがある訳ですから、全量再資源化利用される場合においては廃棄物処理とそれに伴う管理票マニフェストの発行は必要なく、それよりも注意すべきは、前記の事前届出や通知及び説明の履行だと思います。 その届出内容において、管理対象物の性状と数量、処理方法等に関する詳細の説明報告義務が生じるのではないでしょうか。 それと、建築基準法に順じた届出報告も同時に必要になるはずですが。 私は以下のサイト内情報を理解の参考としました。

建設リサイクル法質疑応答集(案)平成15年2月24日現在(国土交通省建設業課)
http://www.nippo.co.jp/re_law/image/relaw3h.pdf
※別途に最新版があるのかもしれませんが・・・。

出処: http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw3.htm (建設リサイクル法データベース)
参考: http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&ecoword=建設リサイクル法
     http://www.env.go.jp/recycle/build/index.html (環境省/建設リサイクル関連)
     http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html (国土交通省/リサイクル関連)

ところで、

マップさん> 現場内ですので、運搬業者は存在しません。また、処理量を把握することも困難です。

- ここで貴方が「処理量を把握することも困難です」と述べておられる事が私には気掛かりです。それでは届出報告や管理記録等も出来るとは思えないのですが・・・。 この辺はどうされますか?


以上ご参考まで。(間違っていたらゴメンなさいです)
他の助言等が得られることにも期待したいと思います。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様、解答有難うございます。
Q&A内で検索はしてみたのですが、探しきれませんでした。
私は建設工事関係の法令は詳しくないもので、本職が産廃関係ですので、廃掃法の内容で考えておりました。
解答の通り、マニフェストの交付は必要ないと思っておりましたが、役所(保健所)に問合せすると、『マニフェストは必要です』と言われてしまいます。
建設リサイクル法を勉強して、役所の人と話をしてみます。
それと、数量の把握ですが、現場内で計量することもなく、トラックで運ぶこともないので、マニフェスト記載の数量はあくまで工事着工前の予定数量しかわからないということです。


No.36287 【A-2】

Re:コンクリート殻の排出現場内でのリサイクル

2010-12-26 19:08:02 ronpapa (ZWlba5

んっ?
マップさんは産廃業の方でしたか。
私は建設関係の方だろうと思ってA-1.コメントしました。
- ところで、なぜ問い合わせ先の役所が「保健所」になるのか理解できていません。(施主/工事発注元が保健所だとか?)
- どのような発注・請負い形態なのでしょうか。産廃業の方が工事請負いする形態なのでしょうか。 さほど規模の大きい解体工事ではないという事だとしても、仮に必要となった場合には(*)、誰が管理票マニフェストの発行者となる事例なのか。

すみません。
逆質問を重ねることは本意ではないのですが、(可能な範囲で構いませんから)もう少し質問の背景と状況の説明があると良いように思います。

* 場外廃棄物が発生しないのであれば管理票マニフェストの発行は必要ないだろうという考えは変わらないのですが、@廃棄物が全く発生しない建設解体工事現場というのも考えずらいことと、A建設リサイクル法では工事請負い元からの再資源化等に関わる届出が必要となるはず・・・という理解からの素朴な疑問(確認事項)なのですが。

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
【追記】 同日(12/26)、23:30
万田力さま。
A-3.の補助回答ありがとうございました。
やはり、廃棄物処理等を業とする者ではない私がコメントすべき事柄ではなかったのかもしれず、恥じ入っております。

尚、建設解体工事等における廃コンクリート材等の再資源化リサイクル(場内処理)についての工事内容届出義務についての知識は、私が担当した工場改築工事の際に某ゼネコン担当者の方から得たものです。 その事から、マップ様が担当される「産廃業」ではなく、その工事全体を請負う「建設工事業者」の方が行なうべき届出事項になるのではないか?というのが“素朴な疑問”の意味です。 マップ様に対しては、回りくどい尋ね方となりましたが、産廃処理絡みとなる工事の背景が理解できていない為の追加質問でした。

重ねて、万田力さまからのサポートお礼申し上げます。

回答に対するお礼・補足

保健所の件に関しましては、万田力様の回答の通りです。
発注・請負形態は、【公共・民間工事】―【大手ゼネコン】―【下請け業者】―【下請け(産廃処理)業者】です。
マニフェストの発行者は元請業者になると思います。
発行されたことはないですが・・・

ronpapa様、度重なる返答有難うございます。
万田力様、補助回答有難うございます。

No.36288 【A-3】

Re:コンクリート殻の排出現場内でのリサイクル

2010-12-26 20:55:47 万田力 (ZWl3b51

  ronpapa さま

- ところで、なぜ問い合わせ先の役所が「保健所」になるのか理解できていません。(施主/工事発注元が保健所だとか?)

 廃棄物処理法は省庁再編以前は厚生省の所管で、都道府県においては、例外はあるものの保健所が窓口であるのが普通でした。
 廃棄物処理法の所管が環境省に変わってもこのことには変わりなく、産業廃棄物処理業の許可は従前どおり都道府県知事又は保健所を設置する市の市長です。
 従って、マップさんが保健所に問い合わせたのは施主に尋ねたのではなく、廃棄物処理法を所管する役所である保健所に尋ねたということだと思いますよ。

 マップさま

> 現場内ですので、運搬業者は存在しません。

とのことですが、改正された法律に従えば下請けであっても許可不要なケースになるかもしれませんが、現行法では現場内運搬でも下請業者が運搬すれば「運搬業者」がいないとは言い切れないのではないですか?

回答に対するお礼・補足

万田力様 補助回答有難うございます。

−現場内運搬でも下請業者が運搬すれば「運搬業者」がいないとは言い切れないのではないですか?

極端な例を挙げますと、地下に埋まっている基礎部分の解体工事では、埋まっている基礎(コンクリート)を掘り起し、その真横に破砕機を設置し、破砕。
破砕した物は、基礎が埋まっていた穴に埋め戻す。
このような作業が行われており、場内運搬も発生しません。
広大な敷地で解体工事をする場合には、場内運搬が発生する場合もあります。
細かく説明すると大変なので、内容説明が足りないかもしれません。


No.36295 【A-4】

Re:コンクリート殻の排出現場内でのリサイクル

2010-12-27 20:29:24 万田力 (ZWl3b51

 本題に対する回答をうっかりしていました。

> 破砕処理(破砕機:40mmアンダー)は許可取得業者に委託します。

ということですので、産業廃棄物管理票は産業廃棄物の処理(収集運搬を含む)を他者に委託するとき発行するものであるところから、

> 役所(保健所)に問合せすると、『マニフェストは必要です』と言われてしまいます。

というのは当然です。

回答に対するお礼・補足

万田力様、回答有難うございます。

やはり、マニフェストは必要なのでしょうか。
必要であれば、運用方法はどうしたら良いのでしょうか?
発行枚数や収集運搬業者返送用マニフェストなど、迷ってしまうことが出てきます。
役所に聞くと、ハッキリした答えは返ってきません。『それでいいと思いますよ』とか、『たぶん、大丈夫です。』とか。

No.36298 【A-5】

Re:コンクリート殻の排出現場内でのリサイクル

2010-12-28 09:55:53 万田力 (ZWl3b51

> Q&A等を見ても 同じような質問が見当たらなかったので

 このQ&Aを「マニフェスト」で検索すれば、全く同じ質問(標題)ではなくても、類似の質問はかなり上位にヒットしますよ。
 例えば、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35085「収集運搬のみの契約締結、マニフェスト発行について?」など
 とりあえず、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29744
なんかいかがでしょう?

> 発行枚数や収集運搬業者返送用マニフェストなど、迷ってしまうことが出てきます。

 何よりも、法律(第12条の3)や施行令、施行規則(第8条の19から29)を読まれることをおすすめします。
 あなたが絶対のように思っているマニフェストは、産業廃棄物協会等が「最も一般的な委託の形態」の場合に使い安いように、法が求めている「写し」や「控え」が一度に作成できるように工夫したものを販売しているだけだということがお分かりでしょう。 排出事業者の義務は処理を委託した者に「産業廃棄物管理票」を交付し、管理票の写しの送付があるまで「控え」を保管しておくことだけです。(控えや写しは処理を請け負ったそれぞれの業者が作成するのが法の本来の定めです。)

回答に対するお礼・補足

万田力様 回答有難うございます。

とてもいい勉強になりました。

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