一般財団法人環境イノベーション情報機構
気候が変るような計画を制限する取り決めがありますか?
登録日: 2001年09月18日 最終回答日:2001年09月26日 地球環境 砂漠化
No.362 2001-09-18 11:39:41 sumi
砂漠の緑化や大規模な灌漑計画などによって、
地域の気候が変化してしまうことが考えられますが、
気候を変えてしまうような事業を禁止あるいは制約する
国際的な取り決めなどは、存在するのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.378 【A-1】
Re:気候が変るような計画を制限する取り決めがありますか?
2001-09-26 16:38:23 君山銀針 (
砂漠緑化などは温室効果ガスを吸収する吸収源の増大プロジェクトとして、京都メカニズム http://www.env.go.jp/earth/cop6/3-4.html
の一環として、むしろ奨励されていく気配がありますが、
京都メカニズムのプロジェクトに関する詳しいガイドラインのようなものはまだ決まっていません。
一方、途上国で援助資金により大規模なプロジェクトを実施する場合は、最近は援助機関が環境評価のガイドラインに基づいて環境に影響がないか判断するようになってきており、それがクリアできないと事業が実施されないようになってきています。
ただし、その中に「地域の気候への影響」という項目が入っているかは存じ上げていません。
最近環境省がさまざまな国や機関の環境ガイドラインをまとめた報告書を出しており、EICネットにも下記の記事があります。
開発途上地域で融資・投資を行っている機関の環境配慮の取組みを整理
http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=1382
なお、この報告書の内容については
環境省地球環境局環境保全対策課 環境協力室
03-3581-3351(代表)にお問い合わせください。
日本の援助機関である国際協力銀行のガイドラインは↓をごらんください。
http://www.jbic.go.jp/japanese/environ/guide/finance/check/index.php
たとえば、「円借款におけるJBIC環境ガイドライン」では灌漑についての
チェック項目については
http://www.jbic.go.jp/japanese/environ/guide/envi/check.php#016
に情報がありますが、
[公害] [自然環境問題] [社会環境問題] などが主に問題になっていて、気候への影響については
項目に入っていないようです。
国際協力銀行のガイドラインの詳細は
国際協力銀行環境社会開発室
〒100-8144 東京都千代田区大手町1-4-1
TEL:03(5218)3101 FAX:03(5218)3955
にお問い合わせ下さい。
*先進国が自国内で実施する計画については環境アセスメント制度の中での判断ということになると思います。
総件数 1 件 page 1/1