一般財団法人環境イノベーション情報機構
自然公園法(普通地域内)産業廃棄物処理施設について
登録日: 2010年11月19日 最終回答日:2010年11月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36052 2010-11-19 18:10:07 ZWlda53 産業廃棄物処理業者
現在当社にて産業廃棄物中間処理施設の計画を行っています。
施設の規模は 法第15条第1項に規定しない5t未満の7品目の破砕施設です。
計画地は自然公園普通地域内で既に造成済みの平坦地です。
自然公園内ですが何か支障がありますか?
またどのような手続きが必要でしょうか?
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Re:自然公園法(普通地域内)産業廃棄物処理施設について
2010-11-24 19:49:29 はる (ZWl8e6
普通地域内であれば、
大きな建物の新改増築、土地の造成、看板の設置などについて、
事前の届出が必要です。
届出後、30日間はその行為に着手できません。
その間に、環境省や都道府県は届出内容を確認して、
風景を保護するうえで必要があれば、
届け出られた行為を禁止したり、制限したりという命令を出します。
普通地域と一概に言っても、周辺の状況は色々です。
「こういう建物だったら絶対OK!」という答えはありませんので、
計画段階で、環境省や都道府県の担当に相談することを
強くおすすめします。
回答に対するお礼・補足
返答ありがとうございます。大変勉強になる返答感謝いたします。
早速行政へ相談にいってみます。
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