一般財団法人環境イノベーション情報機構
自動車リサイクル法と産廃
登録日: 2010年11月18日 最終回答日:2010年11月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36045 2010-11-18 19:18:49 ZWld93 孤独な事務局
弊社自動車ディーラーですが、とある支店において自動車リサイクル法の解体業・破砕業と産廃の収集運搬の許可をもっている業者に産廃(自動車の部品:金属、廃プラ等)の収集運搬・処分を委託している事案がありました。自動車リサイクル法は、使用済自動車を処理する場合のみ産廃の処分許可が不要であり、使用済自動車と同じ種類であっても、使用済自動車ではない産廃については、産廃処分業許可が必要であり、違法状態であるという認識で間違いないでしょうか?
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Re:自動車リサイクル法と産廃
2010-11-19 11:58:57 なんと (ZWld61d
孤独な事務局様の認識で間違いないでしょう。
使用済自動車となる前に廃棄物になった部品等には、自動車リサイクル法の適用はありません。
中には、使用済自動車の中に、その自動車とは関係ない自動車から出た廃棄物(部品や紙ごみなど)を入れて排出する中古車ディーラーなどもあったようですが、最近は、少なくなってきたみたいですね。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。行政に確認するわけにもいかず、困っておりました。
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