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環境Q&A

沼の泥は産業廃棄物上の汚泥にあたるのでしょうか ? 

登録日: 2010年11月12日 最終回答日:2010年11月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36014 2010-11-12 09:13:18 ZWlda37 匿名にて

沼の底に汚泥がたまり、 その処理をするにあたって、その泥が産業廃棄物に該当するのかどうかについて教えていただきたく質問します。

その汚泥を引き上げて処理をする場合には 明らかに産業廃棄物としての処理が必要であることは認識しています。 一方、その汚泥を引き上げることなく、ポンプ等により沼につながっている川に放流した場合、(沼は水の流入する川と水が流出する川につながっています)産業廃棄物の不法投棄に該当するのでしょうか。 
その時に 有機物によりアオコ等を凝集させて汚泥と一緒に放流する事も検討していますが 産業廃棄物法違反になるのでしょうか。

河川工事等で底の汚泥が流れ出すことは、通常に起こりえることで、その河川の途中にある沼の汚泥を河川に戻しても問題はないのではないかと考えています。 ただ有機物を使った場合については 大きな疑問がありますが。 

素人の質問で恐縮です。 どなたかご教示お願いします。

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No.36015 【A-1】

Re:沼の泥は産業廃棄物上の汚泥にあたるのでしょうか ?

2010-11-12 11:27:43 たる吉 (ZWl47e

>その汚泥を引き上げて処理をする場合には 明らかに産業廃棄物としての処理が必要であることは認識しています。
>素人の質問で恐縮です。 どなたかご教示お願いします。

何の目的でそのような工事をやっているかを明確にして、行政(地方自治体)と相談しながらやればいいんじゃないでしょうか?
ちなみに、泥状を有していても浚渫土砂は廃棄物ではありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。 目的は、沼がアオコ等の発生で水が汚れ臭いがひどいため 浄化したいという意向です。その為には 水底のヘドロ状の汚泥の除去が必要で かつ この時期 アオコが少なくなっているため それを固めめ沈降させて 汚泥と一緒に河川に放流しようとしています。 アオコを固めるために有機物薬品を使用します。汚泥も浚渫土砂ではありませんが、もともと川から流れ込んで水がよどんでいる所に溜まったものなので、それを人為的に川へ戻すことが違法かどうかを 再度お教えいただけないでしょうか。

No.36016 【A-2】

Re:沼の泥は産業廃棄物上の汚泥にあたるのでしょうか ?

2010-11-12 12:48:48 5656 (ZWlda38

アオコを有機物で固めるとは、高分子凝集剤でしょうか?
高分子凝集剤は魚毒性が大変高いので、注意が必要です。

No.36017 【A-3】

Re:沼の泥は産業廃棄物ではありませんが河川に捨てることは禁止です

2010-11-12 22:10:00 papa (ZWlbd18

河川法施行令
第16条の4 何人も,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1 河川を損傷すること。
2 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。)に土砂(砂を含む。以下同じ。)又はごみ,ふん尿,鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。ただし,河川区域内において農業,林業又は漁業営むために通常行われる行為は,この限りでない。
第59条 次の各号の一に該当する者は,3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 第16条の4第1項の規定に違反して,河川区域内の土地に土石又はごみ,ふん尿,鳥獣の死体その他汚物若しくは廃物を捨てた者。

河川は国民の大切な財産です。

法律は健全な社会人の常識の範囲内と思います。
私たちの身の回りにある不要物はもともと地球上にあった元素から成り立っています。だからといって地球上のどこにでも捨ててよいということにはなりません。それが私たちの社会の基本ルールというものです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。 ただ 汚泥は川から流入した水が滞留しているために発生したもので また、川に戻せば当然自然分解されます。 ご指摘の河川法の主旨は 河川区内の土地に土砂を捨ててはいけませんとあります。 これは 川以外からの土砂を川の土地(河川敷や堤防だと思いますが)に捨ててはいけないと言っているのだと判断されます。 

おっしゃる基本ルールは当然だと思っていますので 法的にどうなのかを教えていただきたいと思っています。

No.36018 【A-4】

Re:沼の泥は産業廃棄物上の汚泥にあたるのでしょうか ?

2010-11-13 00:00:37 ろんパパ (ZWlba5

失礼します。
とても謙虚な姿勢で尋ねておられますが、
(1) 建設土木工事業の方でしょうか?
(2) 工事依頼元は地元住民からでしょうか? それともご自身が地域当事者でしょうか?
(3) その工事内容についての行政相談はどこまで進めておられるのでしょうか?
ご質問の主旨と表現内容は十分に理解出来ます。
しかし、ご質問の背景または経緯説明なり、プロフィール紹介がない為に、視点も定まらず回答に窮することになります。

「ZWlda37 匿名にて」様> その泥が産業廃棄物に該当するのかどうかについて教えていただきたく質問します。
> おっしゃる基本ルールは当然だと思っていますので 法的にどうなのかを教えていただきたいと思っています。

ろんパパ≫ その泥は産業廃棄物に該当するものでは無いと思います。
≫ しかし、貴方の立場によっては対象となる可能性があります。
≫ さらに、(河川放流するのであれば)廃棄物処理法のみで判断すべきものでは無いとも考えます。
≫ ですから、(的外れの回答助言とならない為には)貴方の立場なり質問の背景を教えて頂きたいのですが・・・。

≫ 私の理解では、このEICネットの設立趣旨とその存立アイデンティティは、真摯に環境問題に取り組む者の為の場所であり、素人であろうが専門家であろうが、その理解程度が初級・中級・上級どの程度であろうが関係なく、真摯に取り組む者にとって共に考え助言し合う場所だと感じています。 ですから、ここのQ&Aサイトでは法的質問だけに答えたり、それのみを論ずる場所でもないと思っています。

回答に対するお礼・補足

早速にありがとうございます。 浚渫工事から排出される土砂や汚泥が産廃に該当しないことは理解いたしておりますが、 その汚泥を固めるために薬品に類するものを使うことを考えていましたので 再度の質問となりました。それも含めて、浚渫工事と考えれば これも産廃法の対象外ということになるのでしょうね。環境面からは 沼の水質が特にDOが低くアオコが発生、それが汚泥になりという悪循環が起こり夏場は臭いがひどくなってきています。 一方、 そうした汚泥は本来、自然界の通常の状態のもどされれば分解されるものですから 川に戻すことで、自然分解されると考えています。 
なお 私の立場は 沼の管理をしている所から、処理方法についてアドバイスを求められています。 素人が口を出さない方がいいのかもしれませんね。 本当にありがとうございました。 

No.36020 【A-5】

Re:沼の泥は産業廃棄物上の汚泥にあたるのでしょうか ?

2010-11-13 09:59:43 papa (ZWlbd18

法的にはどうなるかは回答しましたが、昔の経験を少しお伝えします。
もう10年以上前のことですが、分流の雨水渠(見かけはドブ川)が直轄区間への合流点付近にヘドロがたくさん堆積して浚渫工事を行うお手伝いをしたことがあります。
このときは、河川事務所の許可をもらって河川敷内の一部を仕切って天日乾燥床をつくり、窒素やりんや有機物を含む乾燥後の浚渫泥は耕土や培土として使っていただきました。
その際の乾燥浚渫泥や跡地の土壌検査を担当しただけの仕事ですが、似たようなケースですので参考にしてください。

最近は、電力会社でも発電用取水口の落ち葉まで回収して腐葉土として提供するようなことまで行っています。河川を利用する多くの皆さんの少しづつの努力で河川の浄化が進んでいるのですから、上流から流れてきたものだから自然浄化を期待してそのまま下流に流すというのではなく、少しでも汚濁負荷を減らす方向に事業を進めるという考え方をしてほしいものだと思います。そうすることが河川の自然浄化の機能を更に発揮させることにつながると思います。
河川管理者側でもそのようなスタンスで事業に取り組んでいると思いますので、浚渫泥の処理に関してもそういった考え方でのご提案を期待していると思います

回答に対するお礼・補足

本当にありがとうございました。
よく理解できました。 沼の管理をしている方と良く話あっていきたいと思っています。 

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