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環境Q&A

排出基準 

登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年10月27日 水・土壌環境 水質汚濁

No.35919 2010-10-26 19:56:36 ZWld35c るー

「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」
の排出基準は「一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム」とありますが、「0.4」ってなにを意味しているのでしょうか?

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No.35925 【A-1】

Re:排出基準

2010-10-26 23:12:48 yasu (ZWlbb45

「環境中では、硝化と脱窒が平行して進むので、アンモニア性窒素から硝酸性窒素への転換率は40%を見込むことにします。」という意味で腰だめの数字ですね。なんとか審議会で大学教授や筑波の研究者の意見が40%に収斂したんですわ。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
「アンモニア性窒素から硝酸性窒素への転換率」などで検索すると
色々出てきました。今考えれば確かに、環境中では酸化還元等の反応が進むわけで
それを考えれば、ある程度推測できた訳ですが、私は応用力?基本的なことが
まだだまだみたいですーー)
大変助かりました。

No.35926 【A-2】

Re:排出基準

2010-10-27 05:15:02 たそがれ (ZWla61d

A-1の通りですが少し補足します。
公共用水域の環境基準を確認してみてください。硝酸、亜硝酸のみでアンモニアがありませんよね。環境基準を達成する目的で排水基準があります。

これが出た当時、私は0.4を毒性等価係数のようなものと思っていた時期もありましたが、まったくの勘違いでした。

回答に対するお礼・補足

補足ありがとうございます。
なるほど、仰るとおりです!環境基準を達成する為の排出基準ですからね。
行政及び法律の目的を考えれば、筋が通っていますね。

私も0.4はダイオキシンの毒性等価係数の様な数値と考えていた時期もありました。

ついでにご確認させて頂きたいのですが、毒性等量はもちろん計量単位ではあり
ませんので、ダイオキシン類濃度(計量単位)とあわせて計量証明書で報告する
場合は毒性等量は対象外と記載して発行すると思いますが、
「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の単位は
「mg/L」であるため、その結果は計量証明書でも発行できるということですよね?

但し、「水質汚濁防止法の特定施設がある事業場から公共水域に排出される排出水」を
「環境大臣が定める方法」で測定し、結果は「アンモニア性窒素に0.4を乗じ、
硝酸性窒素、亜硝酸窒素の合計量」とした場合

No.35937 【A-3】

Re:排出基準

2010-10-27 21:37:40 匿名 (ZWl7f3a

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000122
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=2684
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=2314&hou_id=2684
水質部会排水規制等専門委員会
http://www.env.go.jp/council/former/yousi08.html

このへんですか

計量証明対象物質については
http://www.jemca.or.jp/info/information/attach/2010_8_9.pdf

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
なるほど、このような経緯があったわけですね。

「計量証明対象物質について」ですが、これは私のような者のために、
こんな便利なものが出ていたわけですね。

ありがとうございました。

No.35939 【A-4】

Re:排出基準

2010-10-27 22:37:52 たそがれ (ZWla61d

「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の単位は
「mg/L」であるため、その結果は計量証明書でも発行できるということですよね?
但し、「水質汚濁防止法の特定施設がある事業場から公共水域に排出される排出水」を
「環境大臣が定める方法」で測定し、結果は「アンモニア性窒素に0.4を乗じ、
硝酸性窒素、亜硝酸窒素の合計量」とした場合


A-3のリンクの中に回答に該当するものがあったら見落としているかもしれませんが
「アンモニア、アンモニウム化合物×0.4+亜硝酸化合物及び硝酸化合物」は基準値ではあるけれども検査項目とは言えない、という解釈で私どもは一つにはまとめていません。
「アンモニア、アンモニウム化合物」「亜硝酸化合物」「硝酸化合物」の3つ、あるいは硝酸、亜硝酸を吸光光度法で同時定量できることから「アンモニア、アンモニウム化合物」「硝酸、亜硝酸化合物」の2つに分けて項目に上げています。
基準値との比較については備考欄に転換率を記入するなどして河川放流ならアンモニアに0.4を乗ずる、あるいは下水道排除の場合は1を乗ずる等、顧客に任せています。

これについては、解釈の異なる方がいたらご意見をいただきたいものです。



回答に対するお礼・補足

度重なるご回答ありがとうございます。
すばらしいです。まさに私が求めていた回答です!
感謝します。助かりました。

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