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環境Q&A

労働安全衛生法  食堂及び炊事場について 

登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年11月02日 環境行政 法令/条例/条約

No.35907 2010-10-26 11:46:07 ZWl2f61 事務局

労働安全衛生規則 第八章 食堂及び炊事場
630条11項 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること
とあります。

工場で勤務しておりますが、普通の従業員と共同で便所を使用しております。
皆様の職場では、どうされておりますか?
(共同ですか?専用ですか?)
よろしくお願いします。(従業員は、300人ほどです)

総件数 5 件  page 1/1   

No.35927 【A-1】

Re:労働安全衛生法  食堂及び炊事場について

2010-10-27 08:00:12 火鼠 (ZWl8329

>労働安全衛生規則 第八章 食堂及び炊事場
>630条11項 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること
>とあります。
>
>工場で勤務しておりますが、普通の従業員と共同で便所を使用しております。
>皆様の職場では、どうされておりますか?
>(共同ですか?専用ですか?)
>よろしくお願いします。(従業員は、300人ほどです)
>

詳しい方もいると思いますので傍観していたのですが、回答がつかないので、一言。

厚生労働省になる前の、厚生省と、労働省時代からの法律では無いのでしょうか?

炊事従業員は、検便まで義務づけられていませんか?

不特定の人と、食の安全に係る人を区分けするのは、事務局ならハザードとして意味はどうなんでしょうか?ましてや、法で区分しろと言ってますよ。

良く、わからないけど食中毒が出たとか?でいいんですか?

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなりました。(出張してましたもので・・・)
ありがとうございました。
食中毒が出たわけではありません。

No.35928 【A-2】

Re:労働安全衛生法  食堂及び炊事場について

2010-10-27 10:10:50 妹背の滝 (ZWlaf1a

給食施設の監督官庁は保健所です。
管轄の保健所に確認されるのが確実と思います。

以下、東京都福祉保険局HPより抜粋

特定給食施設とは、健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。(第20条第1項)としており、さらに健康増進法施行規則により、 法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設としています。(第5条)


回答に対するお礼・補足

返信が遅くなりました。(出張してましたもので・・・)
ありがとうございました。
一度保健所に聞いてみます。

No.35930 【A-3】

Re:労働安全衛生法  食堂及び炊事場について

2010-10-27 16:02:09 ronpapa (ZWlba5

お久しぶりです。
- A-1.火鼠さんの言葉の中に理解の基本と助言が含まれているように思いますし、総務部か業務部の方であればすでに理解・認識しておられる事のようにも思いますが・・・、先ず、当方の実例で回答します。
@ K事業所(工場)の場合は、昨年改修時までの40年余り、食堂/炊事(委託)業者とは共同便所のままでした。
A T事業所(工場)の場合は、別棟(隣接敷地)の社員寮の中に食堂があり、便所などは独立しています。
B その他三つの事業所(工場)ありますが、それぞれ地元業者からの配達弁当方式であり、炊事場はありません。
- ですから、@は御社と同様の形態だった訳です。 Aは法令規則に準拠しています。 Bは食堂はありますが炊事場(厨房施設)はありません。(各事業所の従業員数は平均100〜150名程度の規模です)

- 上記五つの工場のうち四つの建設プロジェクト担当をした経験からお答えできることがあるかもしれませんが、
以下について、返信・補足いただけないでしょうか。
1 )御社の工場(と食堂と便所)の築年数なり、
  工場の竣工年度又は操業開始年度を教えて下さい。
1')労働安全衛生法と同施行令及び同規則が定められた
  昭和47年(1972年)以前か以降かでも構いません。

2 )ご質問の趣旨と背景が解りずらいのですが、EMS事務局ご担当としての事でしょうか? それとは関係なく一般質問でしょうか?
2')あるいは御社は、労働安全衛生規則の第3編(衛生基準)、第6章(休養)の第614条(有害作業場の休憩設備)「事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。」 に該当する(この場合、食堂の設置も休憩設備の一部として該当しますので)職種なり事業内容になりますでしょうか?

回答に対するお礼・補足

返信が遅くなりました。(出張してましたもので・・・)
ありがとうございました。

@当工場の竣工は、昭和41年(1966年です)ですので
 昭和47年(1972年)以前となります。
A一般質問です。労働安全衛生規則の第3編(衛生基準)等では、ありません。
 上司から聞かれたもので・・・・。
 
 皆様方で実際に、別々にされているのか?(実際に準拠されているのか?否  か?)当然、順守すべきと考えていますが・・・。
 何らかの罰則等があるのか?を自分で調査してよく分からなかったので
 お聞かせ頂いた次第です。

 よろしくお願いします。

No.35975 【A-4】

Re:労働安全衛生法  食堂及び炊事場について

2010-11-02 18:33:41 ronpapa (ZWlba5

改めて失礼します。
返信と補足が得られないままなので、(末尾に記載の理由で※)一週間が過ぎたら
私自身のA-3.は全文消去しようかと考えていました。

が、それは別として、
以下は私の経験上のことでしかありませんから、地域行政や担当官によってはその見解と指導内容には違いの出ることもあると思います。(行政上の「指導」というのは、改善「勧告」の前段階であり、また「命令」よりもっと前の段階に当たるものと理解していますが・・・、これは余談です。)

長くなって済みませんが、
“ 労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号) 最終改正:平成22年6月28日 厚生労働省令第82号 ” となっています。
- 昭和47年以前に建築竣工された建屋においては、その増改築の機会において、現行法規に照らした改修が義務付けられるものとなる場合もありますから(建築構造・レイアウト的に大幅な改修工事となる場合だけの特例でしょうが)、御社の場合は(昭和41年竣工ですから)その対象としての適用を留保されているのかもしれません。
- 食中毒などの事故や災害のあった場合には、強制的に保健所の監査を受けることもあるでしょうが、それよりも、労働基準監督署の定期的な査察を受けておられるはずだと思うのですが、指摘には上がっていないのでしょうか? 業務部とか総務部または労務担当部署の方に念のため確認されたほうが良いと思いますが、見逃されたまま今日に至っているケースも考えられます。
- 当社の場合、昭和46年以前の工場(鉄骨コンクリート造)であった為に、容易には改修工事が出来ない事情がありました。 昨年ようやく改修の機会を得ることが出来ましたので、完了の報告を行ないました。

次に、
“ 第8章 食堂及び炊事場(第629条〜第632条)
 第629条(食堂)  事業者は、第614条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。 ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
 第630条(食堂及び炊事場)  事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
 (1)〜(10)  ―省略―
 (11) 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
 (12) 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。

≪続きます↓≫

No.35976 【A-5】

Re:労働安全衛生法  食堂及び炊事場について

2010-11-02 18:43:39 ronpapa (ZWlba5

 (13) 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
 (14) 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
 (15) 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
 第631条(栄養の確保及び向上)
 第632条(栄養士) ” となっています。

ここで対象となる事業場(工場等)は、
“ 第614条(有害作業場の休憩設備) 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。 ” と云う事ですから、
- 御社もこれに該当する工場(職種)になっていることが前提です。
念のため、これも再確認されると良いと思います。

- 罰則等については法令規則に明記されていますが、その前に、労働基準監督署の扱い処理判断の有無内容についての社内確認が先決だと思います。 その上で、善処できる方策を持って相談なり進められるのが適切ではないでしょうか。 蛇足ですが、炊事従業員は社員でしょうか? 外部委託業者ということはありませんか? 安全衛生事故災害等が発生してからでは間に合いませんが、全てを正しく理解していないとオオカミ少年にもなりかねませんから、冷静に慎重に確認と点検の手順を進められると良いと思います。


※ 最後に、_____________________________
今回のご質問内容は、環境Q&Aの範疇から外れるご質問内容です。 それに対して回答助言を付けることも含めて、当サイトが“なんでも相談室”とならぬよう、(掲示板に賛否両論ご意見はありますが)会員相互による正しい利用法について共に反省したいと思います。

回答に対するお礼・補足

色々とわかりやすい説明をありがとうございました。
アドバイスを元に確認を行いたいと思います。
また、掲示板で、色々と論議を起こす火種となってしまったようで
反省しております。何でも相談室にならぬように気を付けたいと思います。

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