一般財団法人環境イノベーション情報機構
砒素含有の廃棄物を再生路盤材に使用するための数値基準
登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年10月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35905 2010-10-26 10:26:46 ZWlc322 匿名戦士
失礼いたします。
当方中間処理にてがれき類の破砕を行い RC-40を再生販売しています。
ある顧客様より、成分分析の結果 ヒ素が0.08r/ℓ含まれているのだが
、弊社にて再生路盤材に出来るか?との問い合わせがありました。
当社も取り扱いを間違ってはいけないと思い、役所や保健所に問い合わせをしましたが、建物の跡地などの土壌汚染に係る環境基準などは
ありますが、今回のケースみたいに重金属がどれくらいの数値含まれると、再生路盤材などの地中に埋めて使う建材として使用していいのかの
数値基準については不明との解答を頂きました。
当方にて色々インターネットなどを駆使して調べましたが、このケースに該当する答えがみつかりません、今回の案件は土壌汚染等の環境基準に照らし合わせても、少ない数値ではありませんので慎重になっています。
もし詳しい方がおられましたら、教えて頂ければ幸いです。
乱筆申し訳ありませんが、補足説明が必要な場合はおっしゃって頂ければ、可能な限り補足説明させて頂きます。
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Re:砒素含有の廃棄物を再生路盤材に使用するための数値基準
2010-10-26 15:28:39 たる吉 (ZWl47e
あたりが参考になるのではないかと思います。
溶出基準が0.01mg/リットル以下、含有基準が150mg/kgと規定があります。
記載の内容からすればおそらく含有量ではなく溶出量なので、単独では不溶処理を行わなければ再生路盤材としての利用は困難だと考えます。
尚、当該JIS基準は飽くまで再生路盤材の品質に関する規定であり、受け入れ廃棄物の性状を問うてはいないと思うのですが、行政機関によっては「再生路盤材のメーカーは受入廃棄物の性状が土壌環境基準を満たしていることを確認する」ことを要求されるケースもあるようです。
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