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環境Q&A

廃タイヤについて教えてください。 

登録日: 2010年09月21日 最終回答日:2010年09月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35643 2010-09-21 18:11:13 ZWld9a ルーキー

離島での廃タイヤの一時保管なんですが、中間処理施設の許可が必要でしょうか?

現在、私のいる島では廃タイヤは廃車等と一緒に自動車整備工場から搬出されています。私の会社は海運業をしているのですが今後、処分もやっていければと思っています。尚、処分先は弊社が運搬しているセメント工場のほうでできるとの回答は貰っています。

1・タイヤを処分費等諸費用を合わせて受け取る。(島内弊社敷地)
          ↓
2・ある程度の量(トレーラー1台分程度)になったら島外搬出。
          ↓
3・本土港からセメント工場へ陸送し焼却。

以上の流れで事業を行うとしたらどのような許可が必要でしょうか?
産廃扱いになるのでしょうか?無知ですいませんが教えてください。

ちなみに弊社は島内・海上での収集運搬の許可は持っています。

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No.35644 【A-1】

Re:廃タイヤについて教えてください。

2010-09-21 20:17:28 地球創作人 (ZWlcb31

まず、確認の意味で・・・
事業者は、その事業活動の伴って生じた不要物は産業廃棄物扱いになります。
もちろん、自動車修理工場から出る廃棄物は産業廃棄物であり、
自動車修理工場は自己処理もしくは処理業者に処理の委託を、
しなければいけません。
流れは、
・排出事業者(自動車修理工場)は中間処理業者と処分の委託契約
・排出事業者は収集・運搬業者と収集・運搬委託契約
このように委託契約を締結した後の産廃処理の流れになってゆきます。

>産廃扱いになるのでしょうか?
質問の内容では産廃です。

1・タイヤを処分費等諸費用を合わせて受け取る。(島内弊社敷地)
          ↓
2・ある程度の量(トレーラー1台分程度)になったら島外搬出。
          ↓
3・本土港からセメント工場へ陸送し焼却。

これで問題なのはトレーラ1台分なるまで委託契約書が何枚たまるのでしょうか?
契約を結んだ産廃は速やかに処理を履行しなければいけません。
この流れで貯めるのは不適正処理になるでしょう。

セメント工場は産廃処理業があるのでしょうか?
許可が無い場合は処分代金を貰っての処分は違法になります。
許可の無い場合は製品として買い取るしかありません。
セメント工場が許可の有り無しによって解釈がかわります。

セメント工場へは廃タイヤ姿のままなのでしょうか?
もしもタイヤチップに加工する場合はあなたは中間処理業の許可が必要です。
しかし、廃タイヤは再生利用認定制度の当てはまります。
これは、廃棄廃棄物の減量化・・・認定を受けた者については処理業及び
処理施設設置の許可不要とする規制緩和措置が講じられます。
(法第15条の4の2)
最寄りの行政機関に相談してみるといいと思います。


回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。すごく参考になりました。

>セメント工場は産廃処理業があるのでしょうか?
確認してみないと現時点では分かりません。

>セメント工場は産廃処理業があるのでしょうか?
許可が無い場合は処分代金を貰っての処分は違法になります。
許可の無い場合は製品として買い取るしかありません。
セメント工場が許可の有り無しによって解釈がかわります。

許可が無い場合、セメント会社が買い取るという形でいいのでしょうか?
もしくは、弊社が引き取る時点で買い取らなくては駄目でしょうか?

お時間があれば教えてください。

No.35649 【A-2】

Re:廃タイヤについて教えてください。

2010-09-22 14:03:34 なんと (ZWld61d

>1.タイヤを処分費等諸費用を合わせて受け取る。(島内弊社敷地)
>2.ある程度の量(トレーラー1台分程度)になったら島外搬出。
>3.本土港からセメント工場へ陸送し焼却。

トレーラー1台分の廃タイヤを焼却できる施設であれば、設置許可が必要な施設かと思われます。処分業の許可も持っているかもしれません。
もし、許可がない場合、セメント会社が買い取って、焼却するだけ・・・など、常識的にありえないことではないでしょうか?(ご質問にも、「処分費等諸費用を合わせて受け取る」とありました。)
形だけで買い取りの処理フローを作り上げることは、不法行為の隠蔽に他なりません。

以下のことが必要だと思われます。
@御社としては「積替え保管」の許可をとる。(一時処理を行うのであれば、「中間処分業」の許可及び、施設によっては「施設の設置許可」)
A排出業者とセメント会社(産業廃棄物処分業の許可を持っていれば)の文書による委託契約の締結。
Bセメント会社に許可がなければ、許可業者で処分できるところを探し、排出業者と処分業者での委託契約の締結。
C廃棄物として取扱う。(マニフェスト交付等)

また離島であれば、都道府県によって、多少取扱いが違ってくる場合がありますので、いずれにしても、行政への相談は必要になります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
違法行為になるとは、、、、、
分からないって怖いですね行政のほうにも相談してみようと思います。

No.35653 【A-3】

Re:廃タイヤについて教えてください。

2010-09-22 18:09:42 地球創作人 (ZWlcb31

例として、
1・製紙工場では製紙過程に使用するボイラーやバイオマス発電に
木質チップやタイヤチップを燃料として燃焼しています。
製紙工場は産業廃棄物処分業の許可が無いので燃料として有価物で
買いとっています。
(サーマルリサイクルとして)

2・セメント工場ではセメント過程に使用するボイラーやバイオマス発電に
燃料として燃焼しているところもあります。
そこでは木質チップ・タイヤチップは有価物として買い入れ、
木くずは産業廃棄物処分業の許可を取得し、
木くずは処理費を貰って加工し燃料としています。
(マテリアルリサイクルとして)

以上を例に、セメント工場は産廃処理業”があるのか聞いたわけです。
1”の場合は産業廃棄物である物は引き渡す事は出来ません。
2”は処分業の許可があるため問題ありません。

>許可が無い場合、セメント会社が買い取るという形でいいのでしょうか?
>もしくは、弊社が引き取る時点で買い取らなくては駄目でしょうか?
買い取る形式の例とすれば、
自動車修理工場からタイヤを買い取る(産廃の定義から外す)→
自己処理施設ならばタイヤチップとして加工出来る(施設は中間処理施設と同等)→セメント会社にタイヤチップ製品として販売。
タイヤ姿のままでも問題ないと思います。(未確認)
しかし、販売価格などは業と成りえないと行政に不適正処理に扱われるでしょう。それは赤字になる商売はありえないからです。
裏で処理費用を貰っているのではないかと疑われます。
しっかりとした売価が必要となります。
注意:自己処理施設は産廃処理施設の許可は不要だが、あくまでも自分の
物の処理だけ。他人の産廃を処理費を貰って処理しては駄目です。

元々産廃である廃タイヤを扱う場合は不適正処理にならないように、
気をつけなければ、収集・運搬の許可が欠格要件で処罰の対象になりますよ。
まずは、最寄りの都道府県環境部産業廃棄物対策課などへ行けば
親切に教えてくれます。
品物の流れや金銭の流れなどとまとめたものを持っていけば、
もっと話が進みやすいです。

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