業者による工場清掃時に発生する廃棄物(掃除行為そのものから発生したもの)
登録日: 2010年09月17日 最終回答日:2010年09月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.35618 2010-09-17 16:35:14 ZWld95 あおくま
お世話になります。
質問させてください。
担当している工場で、大規模な掃除をすることになりました。業者が行う掃除もあるのですが、その際に発生する廃棄物についてです。この掃除の際、汚泥などのもともと私たちの工場にあったもの(掃除によって集められたもの)は、私たちの方で処分する必要がある(契約している業者に委託し、マニフェストを切る)のはのはわかるのですが、次のものはどうでしょうか?
掃除のために業者が持ち込んだ研磨材についてです。
研磨材には、微量ですが私たちのゴミが付いた状態になります。
研磨材は、一度使うと他では使用できないので、処分が必要だそうです。掃除業者が不要物なので、私たちの工場に置いていくと言います。
かなりの量で特殊な研磨材のため、処理業者もなかなか見つからず、みつかっても高額処理であったりでかなり焦っています。
このような場合でも、私たちが処分すべき廃棄物となるのでしょうか?
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No.35630 【A-1】
Re:業者による工場清掃時に発生する廃棄物(掃除行為そのものから発生したもの)
2010-09-18 19:27:35 nari (ZWla42b
解体工事で発生した産業廃棄物については、建物の持ち主ではなく「解体業者の事業に伴い発生した廃棄物」として解体業者が排出元となって処分することが許されています。
ご質問の件も、清掃業者の事業に伴って発生した廃棄物として、清掃業者が排出元となって処分することが可能である、という考え方ができます。
繰り返しになりますが、正確なところはあくまでも所轄の行政に確認してください。担当者によっても解釈が変わったりしますので。
この考え方が認められれば、ご自身の会社の廃棄物として処分しなくても済むかもしれません。ただし、その場合は当然のことながら清掃業者から相応の費用負担を求められるでしょう。その費用が質問者さんの見つけられた処分先にて(ご自身の会社の廃棄物として)処分された場合と比べて高いか安いか、というのはわかりません。
回答に対するお礼・補足
回答頂き、ありがとうございました。参考になりました。
県の方にも、今回の質問と全く同じ内容で聞いてみました。答えは『清掃業者が排出元になる』とのこと。各自治体で解釈が異なると思いますが、少なくとも私の県からは、明確な回答が得られましたので、それに従いたいと考えます。
No.35650 【A-2】
補足
2010-09-22 15:36:54 たる吉 (ZWl47e
まずご理解されておりますとおり、清掃廃棄物の排出事業者は「事業所設置者又は管理者である」ということは、過去の疑義回答により定義されております。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日 環産21)】
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生じる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を、一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。
>かなりの量で特殊な研磨材のため、処理業者もなかなか見つからず、みつかっても高額処理であったりでかなり焦っています。
上記を踏まえた上で、結論としては「清掃の業務委託契約に記載されているとおり」となります。
たとえば研磨剤の提供はどちらが行った(研磨剤を指定した経緯等は無いか)のか、研磨剤の処理費用を見込んだ上での見積書であったのか等、実際の対応は杓子定規とはならないことがほとんどだと思います。
「排出事業者責任」は確かに清掃事業者かもしれませんが、「処理費用の負担」については、民事上の問題ということも十分ご理解された方が良いと思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
補足説明ありがとうございます。業務委託契約書・見積もり書など、確認してみます。
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