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環境Q&A

処分費用が払えない廃棄物の処理方法について 

登録日: 2010年09月17日 最終回答日:2010年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35608 2010-09-17 10:02:07 ZWld862 環境 成久

近所にある建築業者(今は休業しておられます)が、近隣の他人地に建築廃材などを山積みにしておられ、今にも崩れそうであり、また景観的にも良くないため行政に相談をしたところ、既に産業廃棄物指導担当課の方が指導を行っているとのことでした。それが約5年位までの話で、今だに処理されていないので再度行政に相談したのですが、原因者(建築業者)が近所に住んでおられるので不法投棄とは言えないので、基本原因者負担にて処分を行うよう指導しているが、現在も休業されており処分費用が払えないとのことでした。いつまでも今のままでは一向に改善されないので、近所の方と話をして、少しづつでも近所の方で片づけていきたいので行政側も協力してもらえないか?とお願いしたところ、まず@産業廃棄物であるので許可を持たないものが収集・運搬はできない Aあくまでも建築業者の財産であるので建築業者の許可を得る必要がある との指摘により断念いたしました。行政より土地の所有者が建築業者を相手に民事訴訟を起こせばどうにか解決する方向になるかも分りませんが、現状では随時リフォーム業者へ処分をするよう指導を行うことくらいしかできないとのことです。この様な状況でも我々ご近所の方々と協力して片付けをしたら法律違反になるのでしょうか?

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No.35610 【A-1】

Re:処分費用が払えない廃棄物の処理方法について

2010-09-17 10:55:17 たる吉 (ZWl47e

>我々ご近所の方々
って一体誰なんですか?

ボランティアであれ、当事者の了解無く勝手にやったら廃棄物処理法以前の問題と思います。

No.35615 【A-2】

産業廃棄物の処理方法

2010-09-17 15:21:34 てぃーだ環感 (ZWld90

産業廃棄物の保管・処理には、
 ・廃棄物処理基準
 ・廃棄物保管基準
というのがあります。

これに違反していると、行政は、
指導→産業廃棄物:収集・運搬、処理業の停止→取消し
となります。

 ※詳しくは、「廃棄物処理基準」、「廃棄物保管基準」で検索
  すると簡単に見つかります。

◎法律違反等の前に、地域の方々と相手業者が話をする場を
 設けることが第一ではないでしょうか。
 そこで、相手業者が「地域の方々で片づけても良い」となった段階で
 行政に再度、相談してみてはどうでしょうか。

 法律には、必ず特例的な措置や明文化されていない事が多々あるので
 盲点を突けば、地域住民が産廃を処理することも可能となるかもしれません。

*余談ですが、産廃業者の中には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の「第14条第5項第2号」の「ロ(片仮名の「ろ」」に該当する方々がいますので留意してください。







回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。一応、原因者の反応的には「片づけてもらえるなら有難い」というような感じです。あとは行政側にどのように話をするかが問題ですね。

No.35621 【A-3】

Re:処分費用が払えない廃棄物の処理方法について

2010-09-17 19:29:54 nari (ZWla42b

廃棄物としての扱いと、財産としての扱いがごっちゃになっていると思います。

@産業廃棄物であるので許可を持たないものが収集・運搬はできない Aあくまでも建築業者の財産であるので建築業者の許可を得る必要がある
これはそれぞれ別の法律に基づいています。

まずそもそもその「一見ゴミの山」が法律上の「廃棄物」なのかどうか、という点が第一の問題。これを判断するのは行政の仕事です。事業者が事業に伴って排出した廃棄物のなかで一定の品目については産業廃棄物になります。それ以外は一般廃棄物です。
産業廃棄物担当は(大きな市や区であれば別ですが)各都道府県の管轄になりますし、一般廃棄物は市町村の管轄です。適正な部署に「廃棄物にあたるかどうか」という判断をしてもらいましょう。

その上で、
・廃棄物である、との判断が出た場合
確かに産業廃棄物であれば許可を持たない者が収集・運搬できないというのはその通りなのですが、そもそも一般廃棄物であれ産業廃棄物であれ廃棄物の扱いには一定の基準があり、その建築業者は保管基準に違反している可能性が高いです。その業者が違法行為を行っていることが明確になれば、行政も強い指導が出来るでしょう。場合によっては業者が逮捕されることもあるでしょう。

・廃棄物ではない、との判断が出た場合
一見ゴミの山に見えても、所有者の財産になりますから他人が勝手に処分することは出来ません。悪臭するから、とか、子供が遊んでけがをするから、とか、具体的な被害があれば行政から指導が入る場合もあるでしょうが、そういう恐れがないのであれば手の出しようはありません。

よって、具体的な対策としてはまず「廃棄物にあたるかどうか」の判断を行政に求める事です。話はそれからです。

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