一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定圧縮水素スタンドの特定について
登録日: 2010年09月07日 最終回答日:2010年09月12日 エネルギー 燃料電池
No.35512 2010-09-07 11:42:01 ZWld54d カグラ
高圧ガス保安法にはスタンド基準がありますが、
一般則 第7条の3「特定 圧縮水素スタンド」にだけ
「特定」の文字がついていますが理由が分かりません?
法規集や他の検索しましたが理由が記載された文献が
ありませんでした。
特定高圧ガスであることや車両容器に高圧で充てんすることでは、
「圧縮天然ガススタンド」も同じと思うのですが
「特定」の文字がついていません?
また、液化石油ガスの場合は、コンビ則になると「特定」
がつきますが水素スタンドの場合は、液石則・一般則
共に「特定」の文字がついています?
どなたかご存知の方、ご教授願います。
総件数 1 件 page 1/1
No.35552 【A-1】
Re:特定圧縮水素スタンドの特定について
2010-09-12 21:32:47 こん (ZWl144
また、法令・対象が違うと「特定」の意味も違ってきます。
ご存じと思いますが、法令中の用語検索には、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
が便利です。
回答に対するお礼・補足
有難う御座いました。
スタンド関連の検討で気になった用語でしたので投稿しました。
ご照会の用語検索を確認してみます。
総件数 1 件 page 1/1