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環境Q&A

廃棄物の有償購入 

登録日: 2010年09月01日 最終回答日:2010年09月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35464 2010-09-01 13:07:56 ZWld826 廃プラ太郎

廃棄物を有償で購入する場合について、ご相談させてください。

私の会社は焼却炉を持ち、自社で発生する廃棄物の自己処理のみを行なっているため、産業廃棄物収集運搬業の免許を持っておりません。

またこの焼却炉はボイラーとしての機能も持つため、一定以上の稼働率を維持するため安定した量の廃棄物を必要としています。

一方で我が社の子会社でもプラスチックを中心とした廃棄物および樹脂スクラップが発生しており、それぞれ産業廃棄物および有価物として産廃業者に引き取られております。

これらの廃プラ産業廃棄物および樹脂スクラップ有価物は、我が社の焼却炉では良い燃料となるため、子会社から「有価物」として購入できる可能性を検討しております。

ただし廃棄物処理法に抵触する可能性があるか懸念をしております。以下の点を知りたいと思っております。

1. 樹脂スクラップ有価物を、我が社が有価物として購入できますか

2.  廃プラ産業廃棄物を、我が社が有価物として購入できますか

3. もし上記1, 2の有価物・廃棄物が購入できた場合、何か許可等は必要になりますか。

何卒よろしくお願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.35472 【A-1】

Re:廃棄物の有償購入

2010-09-01 19:26:02 地球創作人 (ZWlcb31

有価物の定義は指針としてはありますが、最終的には行政の判断で決まるようです。1ヶ月前の行政のやり取りの話ではこうでした。

1・購入先会社まで取りに行く。
  (持ってきてもらうのは駄目です)
2・購入した物は原料になりうる物。
  (購入した混合物の中から分別して良い物だけを取り出して有価物”だと   いうのは駄目です。)
3・有価物を購入先まで買いに行き1円以上で購入。
  (注意:運賃と相殺して1円以上の利益”という定義は別。)
4・売買契約書、添付書類
  (購入物の品質規定。購入物が産廃でなく有価物だと証明出来ます。
   あれば望ましい。)
これを産廃対策課なり行政の担当者が認めれば間違いなく有価物として
購入できます。担当者が駄目だと言われると納得させるのは
法廷のようなやり取りになります。大変な事です。
この確認をしないと有価物だと思っていたのに廃棄物であり不適正処理”だと
行政処分になりかねません。

質問・答え
1・樹脂スクラップは有価物な成り得るものだと思います。
2・廃棄物の購入は無理でしょう。
3・有価物は産廃でないので収集運搬等の許可はいりません。
 
今回の場合は、行政が樹脂スクラップを有価物だと
認めて燃料として使用できるか難しいと思います。
一定以上の稼働率の為”の理由は厳しいと思います。
ただ、単一の樹脂スクラップであり燃焼カロリーが・・・”
といったように根拠となる文面に出来るのであれば可能かもしれません。
複数の樹脂スクラップだと産廃だと言われるでしょう。
これを認めると悪知恵のある人は有価物たと言って何でも燃やせる事にも
なりかねませんから行政はこれを認めないと思います。

産業廃棄物課に相談してみてください。




回答に対するお礼・補足

非常にわかりやすく明確なご回答、本当にありがとうございます。

やはり客観的に見て、廃棄物は廃棄物なのですね。
本、ネット、行政指針を読んでも、はっきりとは分からず困っておりました。
法律が判断の「幅」を持たせているため、自分の解釈したい方向に読んでしまい、客観的に判断するのが難しかったせいもあると思います。

必要な情報を集めて、県の廃棄物相談課に相談してみます。
有価物の方は単一樹脂でカロリーが高い事が見込まれるので、その点を強調する
ようにします。

ありがとうございました。

No.35493 【A-2】

Re:廃棄物の有償購入

2010-09-02 21:30:19 おせんち (ZWlb24a

 子会社の樹脂スクラップを有価物として産廃業者に引き取らせているという実態が既にあるようですので、産廃業者に代わって貴社がそれを有価物として引き取っても何ら問題はありません。
 貴社の事業活動において、様々な資材、原材料を購入しているはずです、その中に有価物が含まれていても怪しむことはありません。妙な小細工をしたり、説明に困るようなことをしていない限りは、廃棄物処理法は、関与のしようがありません。
 有償無償の判断は、ハッキリしていますが、再利用対象の廃棄物の価格相場の変動、運搬距離の遠近、発生量の多寡、対象物の質の変動その他によってその境目付近では、しばしば逆転します。そのために、安全サイドの事業をするために、有償であっても産業廃棄物の許可を取得して有価物を取り扱ったりしています。また、それを売りにしている実態もあります。
 行政庁に確認に行っても、よろしいでしょうと言われるはずですが、ただし、この事例のみと考えてください。他に事例に適用したり、拡大解釈は出来ません、とのニュアンスのお答えが頂けます。
 焼却してその熱エネルギーを有効利用します、という形態があまり積極的な利用として認知されにくい状況にあります。公衆浴場の燃料として木材、廃プラスチックが利用されている実態があります。そのすべての事例が一廃・産廃の中間処理業の許可を持っているとは、とても言えない状況です。行政側も、厳しく有償無償を追求しておりません。はたから見ていても、どうしたらいいのだろうと行政側に同情したくなることもしばしばです。
 行政に行く前に、相談されたときには、ひそかに関係業者に対して、それらにかかわる廃掃法上の事故・違反等を起こさないように丁寧な事業活動をしないといけませんよ、と言ってきたことを思い出します。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
っすでに有価物として引き取っている実態があるので、これは有価物として扱える可能性が高いのですね。
しかし燃焼させ熱エネルギーとする事を目的としているので、やはり判断の難しいところかもしれません。
最終的にはやはり行政に判断して頂くようにいたします。

No.35497 【A-3】

Re:廃棄物の有償購入

2010-09-03 00:17:04 地球創作人 (ZWlcb31

産廃の不適正処理は欠格要件により収集・運搬等の許可の取り消しになります。許可の取り消しはその会社の死活問題になりかねません。
その観点から実例で厳格な答えをした次第です。
今回は自己処理施設だというのでこれほど神経質になることが
無いのかもしれませんね。

燃焼維持の為の薪代わりのような理由は難しいと思います。
ある会社のバイオマスボイラーは木質チップだけでは熱カロリーが足りずタイヤチップを混ぜて燃焼させているところもあります。
サーマルリサイクルです。
このようになんだかのしっかりした理由が必要だと思います。



>掃法上の事故・違反等を起こさないように丁寧な事業活動をしないといけません
補足におせんちさんのを引用させてもらいますが産廃を扱う時には後々問題が起きないように必要な心構えだと共感を覚えた1行でした。

回答に対するお礼・補足

重ねてありがとうございます。
今回の件で判断を誤って、廃掃法違反をしてしまっては会社に大きな損害を与える事になるので、慎重なご意見、ありがとうございます。

最終的には自己判断をせずに行政の判断を仰ぎたいと思います。

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