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環境Q&A

なぜ海防法 有害液体物質の中に固体が含まれるのでしょうか? 

登録日: 2010年08月09日 最終回答日:2010年08月10日 地球環境 海洋汚染

No.35336 2010-08-09 16:31:51 ZWlb52a アルファ

お世話になります。

海防法 別表1にはX,Y,Z類でいろいろな有害液体物質があげられていますが、中にはポリプロピレン、パラフィンなど液体でないものも含まれています。

分子量、温度によっては液体にもなりうると考えますが、「液体」という捕らえ方がしづらいですね。

そこで、別表1に乗っている経緯、背景がわかるとありがたいです。

よろしくご教授願います。

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No.35337 【A-1】

Re:なぜ海防法 有害液体物質の中に固体が含まれるのでしょうか?

2010-08-09 17:09:00 たる吉 (ZWl47e

日本国がマルポール条約を批准したから。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7448

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
マルポール条約の考え方に従い法改正した結果、と解釈してよろしいでしょうか。

No.35339 【A-2】

Re:なぜ海防法 有害液体物質の中に固体が含まれるのでしょうか?

2010-08-09 21:49:48 おせんち (ZWlb24a

 専門にかかわったわけではありませんので的が外れるかも知れません。法律の字ずらからみると「有害液体物質」として一括りにした後、その内容は別表1のとおりであると表現していますので、別表1の物質であっても、明らかに固体の状態を保った物質は、有害液体物質とは言えないでしょう。 
 しかし、これら有害液体物質の混合物も含まれますので固体の物質が溶質となって他の有害液体物質・溶媒に溶け込んで総体として液体になっている場合も当然有ります。常温で液体に溶け込んでいる溶質を、これだけを取り出せば間違いなく固体になると言い張っても、詮無いことです。逆に常温で気体になるような物質が有害液体物質に含まれていても同様に有害液体物質と言うべきでしょう。
 さらに、事例が有るか否かは知りませんが、複数の有害液体物質が混合して結果として固体になることも有るでしょう。これを有害液体物質として捕らえることは出来ないはずです。おそらく廃棄物として取り扱うはずです。固体だから規制されずに排出できると考えることは無理が有ります。また、混合物の溶媒側が有害液体物質でない場合でも同様に判断すべきでしょう。 
 常温で確実に固体又は気体であっても、他の溶媒物質に溶け込んで液状を呈していれば、それらを含む液体と判断できます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
別表1に掲載された経緯が良くわかりました。

ご回答の便をお借りして申し訳ないのですが、1件質問があります。

海洋汚染防止法 有害液体物質(Y類物質:固形)を5%程度含有する混合物は、適用法令がどうなるのでしょうか。他の成分は有害液体物質ではありません。

施行令別表第一 二号 ニ「イ、ロ又はハ...」は難解で判断が難しいです。
よろしくご教授願います。

又、海防法の考え方を学ぶのにお勧めの書籍等ございましたらあわせてご教授願います。

No.35341 【A-3】

Re:なぜ海防法 有害液体物質の中に固体が含まれるのでしょうか?

2010-08-10 14:06:33 おせんち (ZWlb24a

 私に重ねて聞くことは、間違いのもとのような気がします。それでも、思い切って。私も、法律はひどく分かりにくいものだと思っています。分かりやすく理解させることなど念頭にありません。漏れがないように、誤解されないように、ダブらないように、最少文字数で、もちろん間違いのないことに重点を置いて作っているようで、理解してもらうためのきめ細かいサービスはしていません。
 アルファさんは、海防法全部を覚えようとしているわけではないでしょうから、自分の関係するところのみを虱潰しに調べるようにすべきでしょう。その前に、法律・施行令・施行規則・告示・通知・解説書等を用意しておきます。ひとつの事例が分かると後は、全部同じ構造をしているはずです。結果的には、それらの資料の範囲で分かるように出来ていますが、はじめは、取り付く島もありません。
 再度の御質問の内容は、おそらく、
 「有害液体物質(Y類物質:固形)を5%程度含有する混合物」は、別表第1の6、第1の7の処理基準に従うようです。

 「施行令別表第一 二号 ニ「イ、ロ又はハ...」は、その前までに掲げきれずに取りこぼした物質を拾い上げる救済条項です。明記してある出所を確認する必要があります。

 自信がありませんのでアルファさんが確認してください。

回答に対するお礼・補足

さっそくのご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

おせんち様のアドバイスにありました処理基準等を確認しているうちに、
海防法は「個々の物質の汚染影響を厳密に分類する」というよりは、「こんなものは海に捨ててもらっては困る」、「どうしても捨てるならばこのルールで」ということに主眼があるような気がしてきました。

したがって、有害液体物質を含む混合物のMSDSを発行する際には、お客様が製品を廃棄するときに留意してもらえるよう、適用法令欄に海防法の一文をいれようと考えます。

ありがとうございました。(解説書も探してみます)

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