一般財団法人環境イノベーション情報機構
収集運搬の雇用について
登録日: 2010年08月07日 最終回答日:2010年08月25日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.35323 2010-08-07 13:50:49 ZWlaf22 yama
質問:収集運搬業者の許可を受けました。
運転手について別の会社の運転手にて収集した場合違反行為にあたるのでしょうか?
収集運搬会社の社員のみということなのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
出来れば廃掃法第*条に記載ありとか書面でわかる方お願いします。
総件数 3 件 page 1/1
No.35330 【A-1】
Re:収集運搬の雇用について
2010-08-09 08:53:23 たる吉 (ZWl47e
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11944
>廃掃法第*条に記載ありとか
法律上には記載が無いと思います。
No.35408 【A-3】
Re:収集運搬の雇用について
2010-08-23 16:19:43 おせんち (ZWlb24a
派遣会社からの派遣社員が貴社の命令指揮系統の下で仕事をする場合は、問題ないでしょう。また、臨時社員、アルバイト等であっても貴社の命令指揮系統下で作業をさせる場合も、問題ないでしょう。しかし、雇用契約等がハッキリしている必要があります。
命令指揮系統が貴社にない状態の者が貴社の機材を使って業を行う場合は、その者が社員であっても、紛らわしくなって来ます。機材の所有状態で判断することも出来ないでしょうから、その業務に関する契約内容が重要になります。また、貴社が許可を持たない地域の事業者が貴社の社員と機材を雇い上げて事業者の指揮系統下で自己処理と称して収集運搬を行うこともあります。
同業者同士で社員や機材の貸し借りを行った場合は、単に貸し借りなのか、再委託なのかハッキリしないことになります。しっかりと説明できるような契約書等を作っておきましょう。現実の廃棄物処理事業では、さまざまなやり繰りが必要になり、適正な処理を行うことを大前提に、お互いに少々の融通を付けあい、助け合って事業を完結させている実態があります。
廃棄物処理業界といっても、常識や蓋然性が通用しない世界ではありません。あまり細々としたことまで法律に頼るのはどうかと思います。廃棄物処理が厳重に法律で規制され関係者が必死になって頑張っている一方で、様々な商品の流通過程で産地偽装、有害食品の販売など国民をだまして儲けている事態は、途切れることがありません。なに馬鹿なこと言っているんだと言われてしまいますが、もう少し環境、廃棄物以外の人の健康に直接影響する食品、清涼飲料水などなどの流通管理をしっかりやってくれと、ひそかに思っています。
No.35430 【A-4】
Re:収集運搬の雇用について
2010-08-25 21:58:53 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
近いところの条文をお伝えします。
(再委託禁止)
第十四条第14項
(名義貸しの禁止)
第十四条の三の三
いずれの条文も今回のような
「運転手について別の会社の運転手にて収集」
する行為が自社の業の範疇なのか、運転手を借りる先の会社の業の範疇なのか、
これが判断の分かれ道になると思います。
総件数 3 件 page 1/1