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環境Q&A

土壌汚染対策法について 

登録日: 2010年08月07日 最終回答日:2010年08月29日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.35322 2010-08-07 13:09:43 ZWld730 匿名希望

現在、田畑の整備のため他から土砂を持ってきて埋め立てを計画している業者です。

県の条例で、土砂の埋め立てに関する許可申請を提出しているところですが、そこで、搬入先の田畑の表土検査において、土壌汚染対策法で定められている土壌溶出量基準を超えたヒ素が検出されました。(土壌汚染対策法にかかる指定調査機関で、土壌汚染対策法に基づいた検査が行われています。)

近くに既に閉山している鉱山の影響と考えられますが、土壌汚染対策法の改正により自然由来も対象となったのを目にしました。

そこで、本件は土壌汚染対策法の

第五条  都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


に該当し、基準が超えていたら指定区域になるのではないかと考えました。

今のところ、土壌汚染対策法第5条の要件をピックアップしてみると

@当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない
→表土検査による土壌溶出基準超過。(含有試験は行っていない。)

A地下水の水質の汚濁、利用状況
→調査していない。利用状況は不明。

B人が立ち入ることができる土地
→○

C技術的基準に適合する汚染の除去等の措置
→×

D鉱山若しくは附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地
→×(近くの山が鉱山であった。)

施行令の組み合わせから地下水調査で汚染が認められないと第5条はかけられないと思っておりますが、本件の表土試験で汚染が認められているため、土壌汚染対策法第5条の要件確認のため地下水調査は行わないといけないのでしょうか?また、県から何かしら土壌汚染対策法に基づく土壌の調査、撤去措置等の命令や指導等があるのでしょうか?

ちなみに、今回土砂(汚染されていない土壌)の搬入により、当該区域は50cm以上覆土されます。

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No.35329 【A-1】

Re:土壌汚染対策法について

2010-08-08 10:48:04 セイレーン (ZWld71f

こんにちは。

5条に当たるとすれば、基本的に事業者側からアプローチすることはないでしょう。
あれは、行政が当該土地で土壌または地下水汚染があることがわかっていて、人の健康被害に影響する・しないによりQの@〜Dについて判断するからです。
ちなみに溶出量基準超過だけなら、人の立ち入りについては論ずる必要はありません。(含有量基準超過における判断だから)

あとは、面積ですね。
掘削しないで、盛土だけであるのか。
3000m2は超えているのか、超えていないのか。

そこの情報がないので、4条関係が何ともいえません。
ただ、仮に土壌汚染対策法で該当しなくても、そちらの県の条例に該当する可能性もあると思われます。

現に溶出量基準で超過、自然由来が判明している土地というのは
扱いが難しいところですね。
行政側に相談をしていない状態であれば、一度話してみた方が良いと思いますよ。

No.35349 【A-4】

Re:.耕起や収穫以外は土壌汚染対策法が適用されます

2010-08-11 08:46:20 大阪府 / 環境刻苦勉励 (ZWl1b6

>現在、田畑の整備のためであれば、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律だと思いますが…

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版」の21ページ 「軽易な行為その他の行為」から判断すると、結論は土壌汚染対策法も適用されます。

 土壌汚染対策法が適用されないのは、農業を営むために農業者によって反復継続して行われる軽易な通常行われる行為であって具体的には耕起や収穫を想定されています。
 さらに、土壌を搬出せず、土壌の飛散又は流出を伴う形質の変更をせず、さらに形質変更部分の深さが50cm以下の場合に限られます。
 土地改良法に基づく土地改良事業は通常の土木工事と同じですね。

 よって、土壌汚染対策法も適用されます。

 施行通知第3の2(2)@アも同様です。
以下引用
.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
土壌汚染が存在するとしても拡散するおそれが小さいことから、適用除外とした(規則第25条)。
 同条第2号の「農業を営むために通常行われる行為」とは、農地等(農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。)において、農業者によって日常的に反復継続して行われる軽易な行為をいい、具体的には、耕起、収穫等を想定している。
 なお、土地改良法に基づく土地改良事業のように通常の土木工事と同視することができるものは、同号に該当しない。
引用終わり

 現在はガイドラインが土壌汚染対策法の具体的な解釈をしていると考えるべきでしょう。↓
  http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html

 また、農用地の環境基準等も適用されます。さらに、ほとんどの都道府県や市町村が土砂埋立条例を制定していますので適用されることでしょう。

 色々な法規制を全て遵守しなければなりません。

No.35350 【A-5】

Re:土壌汚染対策法について

2010-08-11 09:25:32 大阪府 / 環境刻苦勉励 (ZWl1b6

>施行令の組み合わせから地下水調査で汚染が認められないと第5条はかけられないと思っておりますが、

 なにを根拠に第5条がかけられないとお思いになったのでしょうか?
すでに、基準超過が確認され人の暴露の可能性があるので、5条はかかります。

>本件の表土試験で汚染が認められているため、土壌汚染対策法第5条の要件確認のため地下水調査は行わないといけないのでしょうか?

規則第10条では、基本的な考え方として、「もし汚染が無くても地下水汚染調査及び深さ10mまでの土壌の採取を行い汚染の有無を確認する。」とありますので、地下水調査は必要です。

>また、県から何かしら土壌汚染対策法に基づく土壌の調査、撤去措置等の命令や指導等があるのでしょうか?

 5条では、命令発出基準への該当性判断した結果、調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種類や報告期限が命令されます。
 また、知事は土地所有者等の義務が過重にならないように地歴調査や汚染調査に関する有用な情報を通知します。

No.35449 【A-7】

Re:土壌汚染対策法の罰則について

2010-08-29 23:15:55 大阪府 / 環境刻苦勉励 (ZWl1b6

>県から何かしら土壌汚染対策法に基づく土壌の調査、撤去措置等の命令や指導等があるのでしょうか?

慎重になりすぎて届出しなかったら罰則がありますので注意してください!!

第八章 罰則
第六十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

法の抜け道を探すより、土壌汚染対策法等が適用されると考えて行政に相談することが間違いの無い対応だと思います。

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