産廃土
登録日: 2010年08月04日 最終回答日:2010年08月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35302 2010-08-04 17:29:06 ZWl8359 こあら
建設工事現場の掘削土砂の中に、部分的にゴミが含まれている箇所があり、「土壌汚染法に準じて土壌調査を実施した結果(溶出量及び含有量)とも、指定基準値を下回っています。
この土砂を(産廃土)として処理を委託する場合、産業廃棄物の種類には土砂は含まれていません。
がれき類・木くず・紙くず・プラスチック類などが含まれた土砂の場合は、
産業廃棄物名は何に該当しますか?
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No.35318 【A-1】
Re:産廃土
2010-08-06 17:17:07 なんと (ZWld61d
>
>この土砂を(産廃土)として処理を委託する場合、産業廃棄物の種類には土砂は含まれていません。
>がれき類・木くず・紙くず・プラスチック類などが含まれた土砂の場合は、
>産業廃棄物名は何に該当しますか?
産業廃棄物の種類ということでしょうか?
ご質問の回答になるかわかりませんが、
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(平成13年06月01日環廃産276号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000102
2.3の解説(4)をご覧ください。
回答に対するお礼・補足
産廃土の処分について、ご回答いただきありがとうございました。
廃棄物混じりの土は、建設廃棄物としては、管理型混合廃棄物にあたると判断できました。
【 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理】
掘削した廃棄物混じり土は、総体として廃棄物として取り扱うとなっています。しかし、《「一般廃棄物」「工場系」等の廃棄物の場合は、建設工事に伴って発生する廃棄物と異なる取扱いとなる》という文献がありましたので、建設廃棄物として処理できない可能性がでてきました。
今回、工事中の掘削土砂から発生しているのですが、廃棄物は、いつ頃埋められたものか分からず「一般廃棄物」の可能性があります。土壌汚染法に基づく検査もし、分析結果は問題ないので、上質土砂と廃棄物混じりの土砂を区分して処理する予定ですが、発注者から(ゴミ類が含まれている土)は、産廃土で処理となっています。
産廃土として処理を管理型処分場に依頼したところ、
産業廃棄物処分場なので、産業廃棄物の「管理型混合廃棄物」としてなら処理できるが、産廃土では、(土砂なのか廃棄物なのか区分があいまい)なので処理はできないといわれました。
工事現場の掘削土砂が、建設廃棄物(管理型混合廃棄物)として処理できない場合、産廃土の名目で処分可能な施設はありますか?
No.35333 【A-2】
Re:産廃土
2010-08-09 09:54:04 なんと (ZWld61d
質問の、
>がれき類・木くず・紙くず・プラスチック類などが含まれた土砂
を処理する場合、中間処理業者で「選別」「焼却」等の処理をして、再資源化している業者さんもあります。
お近くで、中間処理業者をお探しになってみては如何でしょう?
回答に対するお礼・補足
【産廃土」という用語を使用したことはないのですが、「建設発生土」に廃棄物が
混ざったもの)】
仕様書にある「産廃土」の名目にとらわれず、建設廃棄物として処理すればよいとのことですね。
ありがとうございました。
No.35427 【A-3】
Re:産廃土
2010-08-25 14:08:11 なんと (ZWld61d
廃棄物混じり土について、報告書がありました。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/index.htm
対応マニュアルを作ろう!という流れになっているみたいですが、よろしければご参考に。
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