一般財団法人環境イノベーション情報機構
自ら施設を改修工事した際に発生した木くずは
登録日: 2010年07月28日 最終回答日:2010年07月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35263 2010-07-28 18:59:56 ZWld717 ぽんた
事業者(サービス業)が自らの施設を改修した際に生じた木くずは産業廃棄物でしょうか?一般廃棄物でしょうか?
「事業活動」より発生していますが、「建設業」ではありません。
・「建設業」ではないから一般廃棄物に該当するのか?
・「工作物の改築」による物なので産業廃棄物に該当するのか?
処理施設の処理能力の差異や通常定めているルールがあり、各自治体ごとに見解は異なるとは思いますが、それらを加味せずに法律的な観点からどちらに該当するのかご教授下さい。
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No.35267 【A-1】
Re:自ら施設を改修工事した際に発生した木くずは
2010-07-29 09:31:04 なんと (ZWld61d
>「事業活動」より発生していますが、「建設業」ではありません。
>・「建設業」ではないから一般廃棄物に該当するのか?
>・「工作物の改築」による物なので産業廃棄物に該当するのか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日環整45号)別紙において
『(8)令第二条第二号に掲げる産業廃棄物 「木くず」という。産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの、中分類一六、小分類一七一及び一八ーに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行なつている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くずであつておがくず、バーク類等が含まれるものであること。』
(注)この当時の日本標準産業分類は、大分類E:「建設業」、中分類一六:「木材、木製品製造業(家具を除く)」、小分類一七一「家具製造業」:、小分類一八ー:「パルプ製造業」となっています。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510
「建設業に該当する事業の事業活動」に伴って生じた木くずではないため、法文上では、事業系一般廃棄物です。「工作物の新築、改築(増築を含む。)」の前には「大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであって」とあります。
回答に対するお礼・補足
>なんと様
ご回答ありがとう御座います。
「建設業」、「工作物の・・・」の二つの関係がandである事を理解致しました。
ご教授頂いた内容を基に一般廃棄物処理施設へ問合せを行なってみます。
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