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環境Q&A

焼却灰の埋立について 

登録日: 2001年09月11日 最終回答日:2001年09月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.352 2001-09-11 13:23:20 bridge

教えて下さい。
塩素の含量が多いの焼却灰は、埋立できないと聞いていますが、本当でしょうか?
もし、本当だったら、その理由、基準(塩素の含量は何%以下)、及びその埋立出来ない焼却灰の処理方法等、を教えて下さい。

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No.375 【A-1】

Re:焼却灰の埋立について

2001-09-26 14:56:51 東京都 / KAN

塩素でなくてダイオキシンの基準のことなのでは。
塩素が含まれているものを焼却するとダイオキシンが発生しやすいといわれています。

焼却灰の処理については
京都市 産業廃棄物指導課「燃え殻・ばいじん・汚泥の取扱いについて」
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/iroiro/baijin.html
などに情報があります。

平成12年1月15日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で

1 ダイオキシン類の含有量についての環境省令で定める基準に適合しない
ばいじん,焼却灰その他の燃え殻
2 排ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉から排出される汚泥
3 上記のばいじん等や汚泥を処分するために処理したもの

が特別管理廃棄物への指定される、との規定が追加されました。

上記で言う「環境省令で定める基準」とは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく埋立処分の処理基準のことで「試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以下であること」が要求されています。

*ただし上記1〜3の廃棄物をセメント固化等の三方法により処分する場合には,基準は適用されません。
三方法については上記の京都市のホームページを参照下さい。

また、特別管理廃棄物に係る処理基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条2 および第6条5)も改正され

・新たに特別管理産業廃棄物とされたばいじん等以外のものの埋立処分を行う場合には,あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにしなければならない。
・新たに特別管理一般廃棄物とされたものについては,他の特別管理一般廃棄物と同様に埋立処分が禁止される。

と定められています。

法律に関しては総務省 行政管理局 法令データ提供システムをごらんください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

なお、ダイオキシン規制については下記のホームページなどをごらんください。

環境省 ダイオキシン対策について
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/index.html

関係省庁共通パンフレット
ダイオキシン類2001
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/panf01/panf01.html

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。

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