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環境Q&A

産業廃棄物のミニ処分場の不適正処分について 

登録日: 2010年07月06日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35125 2010-07-06 20:46:16 ZWld522 chato

一般廃棄物のミニ処分場は、普通「行政管理のミニ処分場」であることが多いため、『不適正処分場における土壌汚染防止対策マニュアル(案)』に準拠して、現在対応が進められています。

では「産業廃棄物のミニ処分場」によって、周辺環境への汚染が確認された場合、「誰が何の法律に準拠して対応しなければならない」のでしょうか?
設置当時は合法な処理ですが、現行法に置いては「不適正処分」に当たるかと思います。しかし、上記マニュアルは「一般廃棄物のミニ処分場」について書かれているため、「産業廃棄物のミニ処分場」は適用除外なのかな?と思います。

ちなみに、この「ミニ処分場」は「処分場設置当時は境内地」であり、現在は他の地権者に移っています。
ただ、「処分場設置者」と「当時の神主」は合意の上で、処分場を設置したらしく、不法投棄には該当しないようです。(そんなことってあるんですかね?)

果たして、現在の地権者に対策責任が発生するのでしょうか?