一般財団法人環境イノベーション情報機構
構内でのフォークリフトへの給油について
登録日: 2003年09月20日 最終回答日:2003年09月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.3511 2003-09-20 09:22:35 YK-M
弊社では構内の荷物の搬送にフォークリフトを使用しておりますが、給油に関して不明確な点がありましたので、ご質問させて頂きます。現在は違法と知りながらも、近くのガソリンスタンドから軽油等を配達してもらい給油しております。一般的にはどのような方法で給油するのが望ましいのでしょうか?また、給油タンク等を設置するにあたり、どのような法定管理者が必要なのでしょうか?初歩的な質問ではありますが、ご教授願います。
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No.3530 【A-1】
Re:構内でのフォークリフトへの給油について
2003-09-24 13:21:39 LP (
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/e/sg012106.html
指定数量=軽油は1000リットル(灯油も同じ)
指定数量を超える貯蔵所=設置の許可が必要
指定数量の1/5超(事業所の場合)〜指定数量未満=少量危険物貯蔵所設置「届け」が必要。
指定数量の1/5未満(事業所の場合)=設置届け不要。
1個18リットルのポリタンク10個でしたら貯蔵所設置届けも危険物取扱者も不要。
屋外490リットルのホームタンクを設置して貯蔵する場合,少量危険物貯蔵所の届けと危険物取扱者(資格者)の選任が必要。
家庭用は1/5が1/2になりますので,積雪寒冷地では灯油用屋外490リットルホームタンクが簡単に設置できることになります。
詳しくは事業所の所在地を管轄する県や市で条例による規制が存在する場合がありますので,届け出の方法なども最寄の消防本部に問い合わせましょう。
回答に対するお礼・補足
分かりやすいご回答、ありがとうございました。
近くの消防に問合せ、合法的な方法を考えたいと思います。
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